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被措置児童等虐待とは、施設に入所したり、里親に委託されている児童が、施設職員や里親等から、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト(養育の放棄等)、心理的虐待を受けることをいいます。
児童相談所を設置する市は、毎年度、被措置児童等虐待の状況を公表することが法律で定められており(児童福祉法第33条の16及び同法施行規則第36条の30)、令和4年度の状況についてお知らせします。
奈良市における被措置児童等虐待の状況について 令和4年度 [PDFファイル/41KB]
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