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健康増進法に基づく特定給食施設の届出
特定給食施設とは
「特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なもので、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設」を言います。(健康増進法第20条第1項)
これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う必要があります。給食施設の栄養管理を通じて市民の健康増進に資することを目的に、栄養指導員が健康増進法、奈良市健康増進法施行細則及び奈良市特定給食施設等指導実施要領に基づき、必要な援助及び指導、立入検査等を行います。
奈良市では、1回20食以上又は1日50食以上の食事を提供する施設を届出の対象とし、特定給食施設に準じた指導を実施しています。
特定給食施設が行う栄養管理に係る指導・支援等について(令和2年3月31日付健健発0331第2号) [PDFファイル/148KB]
奈良市健康増進法施行細則(平成16年5月26日規則第40号) [PDFファイル/100KB]
届出の対象
1回20食以上又は1日50食以上の食事を提供する施設
届出者
特定給食施設等の設置者
届出の期限
事業を開始(再開)・変更・廃止・休止する日から1ヶ月以内
(健康増進法第20条第1項・第2項、奈良市健康増進法施行細則第2条)
届出先
奈良市保健所長
届出方法
・下記専用フォームからデータ添付にて届出
※セキュリティの関係等でフォームからの提出ができない場合のみ、郵送及び窓口提出も可能です
届出専用フォーム
様式ダウンロード
奈良市特定給食施設の届出様式の記入について [PDFファイル/153KB]
届出の種類 |
様式 |
内容 |
期限 |
添付書類 |
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開始 |
給食を開始・再開したとき |
給食開始から1ヶ月以内 |
・給食施設の平面図の写し ・給食従事職員名簿 ・委託の場合は、委託契約書の写し |
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変更 |
以下の内容に変更があったとき
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変更から1ヶ月以内 |
・変更の事実を証する書面 ・施設の構造の変更の場合は、変更後の平面図 |
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休止 (廃止) |
休止(廃止)にするとき |
休止・廃止から1ヶ月以内 |
不要 |
管理栄養士配置必置施設の指定
「特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省で定めるところにより都道府県知事が指定する施設」の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置く必要があります。(健康増進法第21条第1項)
奈良市においても、「奈良市健康増進法施行細則」に基づき、必置指定及び解除を行います。
特定給食施設等栄養管理報告書
栄養管理報告書は、届出のある施設の栄養管理状況を把握するため、年に1回、給食施設が奈良市保健所長宛て所定の様式で報告するものです。
栄養管理の手引き
健康増進法第21条の3により、特定給食施設においては厚生労働省が定める栄養管理基準に基づき適切な栄養管理を行うこととされています。実務や法規について掲載していますのでご活用ください。
「給食施設における栄養管理の手引き」<外部リンク>(奈良県ホームページ)