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よくある質問Q&A【特定給食施設の届出】

ページID:0196775 更新日:2025年4月28日更新 印刷ページ表示

よくある質問Q&A【特定給食施設等の届出】

 ここでは健康増進法に基づく特定給食施設等の届出に関するよくある質問と答えについて掲載しています。

設置者とはだれを書きますか

国公立施設では国及び省庁、都道府県、市区町村をいいます。

民間の病院や福祉施設等では、その開設者である医療法人や社会福祉法人等を、事業所の場合は株式会社等をいいます。

設置者の住所と施設の住所が異なる場合、それぞれを正確に記入してください。

施設が移転した場合の届出は何をだせばよいですか

移転前の所在地を記載した「特定給食施設事業休止(廃止)届」と新しい所在地を記載した「特定給食施設事業開始(再開)届」をご提出ください。

設置者が変わった場合の届出は何をだせばよいですか

変更前の設置者が「特定給食施設事業休止(廃止)届」を、変更後の設置者が「特定給食施設事業開始(再開)届」をそれぞれ1か月以内にご提出ください。
(例)法人Aが3月31日に事業廃止し、法人Bが4月1日から事業開始する場合
  →法人Aが3月31日以降1か月以内に廃止届を提出し、法人Bが4月1日以降1か月以内に開始届を提出する

 ※設置者が同一法人で法人名や設置者(理事長)氏名が変わった場合は変更届をご提出ください。

同じ建物内や敷地内に施設種や利用者の特性が異なる施設を複数設置する際、届出はそれぞれ必要ですか

施設ごとにそれぞれ届出が必要です。1日の予定給食数を施設の種類別に記入し、ご提出ください。

(例)同じ建物・敷地のなかに病院・介護老人保健施設・有料老人ホームがある場合、それぞれの施設で提出

厨房では調理せずに業者と契約の上、弁当を提供していますが届出が必要ですか

施設を利用して食事の提供を受ける者に「一定の食数を継続的に供給することを目的」とする場合、届出が必要です。届出対象は施設内厨房で食事を作って提供している場合と同様、1回20食以上または1日50食以上を提供する施設です。

例)施設内に厨房設備を整えるまでの間、施設利用者に対して弁当給食を実施している場合など

職員食を提供する場合は予定給食数に含めますか

「その他」欄に職員食と明記し、その予定食数を記入してください。

施設長が変更になった際に変更届が必要ですか

設置者を施設長名で届け出ている場合は変更届が必要ですが、それ以外は不要です。

提出は郵送でもよいですか

原則、ホームページ上にある専用フォームから提出をしてください。

セキュリティ上の問題で提出ができない場合のみ郵送でも提出が可能です。

事業開始の際に、他に届出が必要な書類がありますか

給食を提供する場合は、食品衛生法に基づく許可(委託の場合)または届出(直営の場合)が保健所長宛て別途必要です。詳細は保健衛生課食品衛生係(Tel:0742-93-8395)へ問合せてください。※かけ間違えにご注意ください