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よくある質問Q&A【特定給食施設の届出】

更新日:2021年4月8日更新 印刷ページ表示

よくある質問Q&A【特定給食施設等の届出】

 ここでは健康増進法に基づく特定給食施設等の届出に関するよくある質問と答えについて掲載しています。

設置者とはだれを書きますか

国公立施設では、国、都、区市町村をいいます。民間の病院や福祉施設等では、その開設者である医療法人や社会福祉法人等を、事業所の場合は株式会社等をいいます。設置者の住所と施設の住所が異なる場合、それぞれを正確に記入してください。

施設が移転した場合の届出は何をだせばよいですか

移転前の所在地を記載した特定給食施設事業廃止届と新しい所在地を記載した特定給食施設事業開始届をご提出ください。

設置者が変わった場合の届出は何をだせばよいですか

変更前の設置者が特定給食施設事業廃止届を、変更後の設置者が特定給食施設事業開始届をそれぞれ廃止・開始してから1か月以内にご提出ください。設置者が奈良市から法人に変わった場合も同様です。
(例)法人Aが3月31日に事業廃止し、法人Bが4月1日から事業開始する場合
届出は、法人Aが3月31日以降1か月以内に廃止届を提出し、法人Bが4月1日以降1か月以内に開始届を提出する

設置者が同一法人・同一人物で、氏名が変わった場合は変更届をご提出ください。

同じ建物内や敷地内に施設種や利用者の特性が異なる施設を複数設置する際、届出はそれぞれ必要ですか

施設ごとにそれぞれ届出が必要です。1日の予定給食数を施設の種類別に記入し、ご提出ください。

(例)同じ建物のなかに病院・介護老人保健施設・有料老人ホームがある場合

開始届の添付書類は何ですか

施設の平面図の写し、給食従事者名簿(氏名、年齢、職名)、委託の場合は契約書の写しを添付してください。

給食の運営方式が直営から委託に、委託から直営に変更した場合に変更届は必要ですか

令和3年3月19日から特定給食施設等変更届は不要になりました。年に1回提出いただく「栄養管理報告書」で施設の運営状況を確認させていただきます。ただし、食品衛生法に基づく届出が別途必要になります。詳しくはお問合せください。

開始届の「運営方法」について、併設されている施設で調理したものを配送する場合はどう書きますか

「他の施設の給食施設等」に〇をして施設名に調理施設名称を記載してください。委託先・給食従事職員数は空白でよいです。ただし他に独自に栄養士等従事者がいる場合はその人数を記入してください。

開始届の添付書類について、給食従事職員名簿は何を書けばよいですか

氏名・年齢・職種(免許の有無)を記入してください。※参考箇所:「記入について」の「留意事項」

「委託側の職員」とは、給食を提供する施設に勤務する職員のことで、委託会社に勤務する職員は含みません。

1日の予定食数について、開始したばかりで予定数に達しない場合などどう書けばよいですか

定員がある場合は定員数を記載し、定員がなければ最大予定数を記入してください。

職員食を提供する場合は予定給食数に含めますか

「その他」欄に職員食と明記し、その予定食数を記入してください。

施設長が変更になった際に変更届が必要ですか

施設長が設置者である場合は必要。それ以外は不要です。

提出は郵送でもよいですか

郵送でも可能です。ただし書類に不備があるときは、問合せをさせていただくことがあります。

事業開始の際に、他に届出が必要な書類がありますか

給食を提供する場合は、食品衛生法に基づく許可(委託の場合)または届出(直営の場合)が保健所長宛て別途必要です。詳細は保健衛生課食品衛生係(Tel:0742-93-8395)へ問合せてください。