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無料低額宿泊所
無料低額宿泊所
無料低額宿泊所とは
社会福祉法第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業のうち、生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設です。
社会福祉法の規定に基づき、奈良市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和2年3月奈良市条例第10号。以下「条例」という。)を制定しています(令和2年4月1日施行)。
奈良市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例について
条例の概要
1 無料低額宿泊所の定義
「(1)~(3)のいずれか」と「(4)」を満たすもの
(1) 入居の対象者を生計困難者に限定していること。
(2) 入居者の総数のおおむね5割以上が生活保護受給者で、かつ、入居に係る契約が賃貸借契約以外の契約であること。
(3) 入居者の総数のおおむね5割以上が生活保護受給者で、かつ、居室利用料及び共益費以外の費用を受領して食事等のサービスを提供していること。
(4) 居室の使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下であること。
2 設備及び運営に関する基準
(1) 設備規模(定員)
5人以上が入居できること。
(2) 職員の配置
施設長1名のほか、入居者数や提供するサービス内容に応じた職員を配置すること。
(3) 職員の資格
施設長は、社会福祉主事任用資格を有していること、若しくは、社会福祉事業等に2年以上従事していること、又は、これらと同等の能力を有すると認められること。
(4) 居室の構造
定員を1人として、天井まで達した堅固な間仕切壁と扉を有する個室であること。
(5) 居室の床面積
収納設備等を除き、7.43平方メートル(約4.5畳)以上とすること。ただし、地域の事情によりこれにより難い場合にあっては、4.95平方メートル(約3畳)以上とすること。
(6) 利用料
費目の内容に応じて、実費やサービスを提供するために必要となる費用を勘案して設定した額とすること。
※各事項の詳細及びその他の基準については、条例及び無料低額宿泊所の設置及び運営に関する基準(厚生労働省令第34号)を御確認ください。
「(1)~(3)のいずれか」と「(4)」を満たすもの
(1) 入居の対象者を生計困難者に限定していること。
(2) 入居者の総数のおおむね5割以上が生活保護受給者で、かつ、入居に係る契約が賃貸借契約以外の契約であること。
(3) 入居者の総数のおおむね5割以上が生活保護受給者で、かつ、居室利用料及び共益費以外の費用を受領して食事等のサービスを提供していること。
(4) 居室の使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下であること。
2 設備及び運営に関する基準
(1) 設備規模(定員)
5人以上が入居できること。
(2) 職員の配置
施設長1名のほか、入居者数や提供するサービス内容に応じた職員を配置すること。
(3) 職員の資格
施設長は、社会福祉主事任用資格を有していること、若しくは、社会福祉事業等に2年以上従事していること、又は、これらと同等の能力を有すると認められること。
(4) 居室の構造
定員を1人として、天井まで達した堅固な間仕切壁と扉を有する個室であること。
(5) 居室の床面積
収納設備等を除き、7.43平方メートル(約4.5畳)以上とすること。ただし、地域の事情によりこれにより難い場合にあっては、4.95平方メートル(約3畳)以上とすること。
(6) 利用料
費目の内容に応じて、実費やサービスを提供するために必要となる費用を勘案して設定した額とすること。
※各事項の詳細及びその他の基準については、条例及び無料低額宿泊所の設置及び運営に関する基準(厚生労働省令第34号)を御確認ください。
奈良市無料低額宿泊所設置運営指導指針
奈良市では、奈良市無料低額宿泊所設置運営指導指針で、事業開始前の奈良市、近隣住民等との事前調整や、法律の定める届出書類のほか、独自に必要書類を定めています。