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障害のある方の交通費の割引・助成
- 鉄道の割引(JR、近鉄など)
- バスの割引(奈良市内)
- バスの割引(奈良県内)
- 航空運賃の割引(国内線)
- 有料道路・一般自動車道通行料金の割引
- タクシー運賃の割引(全国共通)
- 奈良市重度心身障害者・児福祉タクシー
第1種障害者:第1種身体障害者、療育手帳A1・A2または精神障害者保健福祉手帳1級所持者
第2種障害者:第2種身体障害者、療育手帳B1・B2または精神障害者保健福祉手帳2・3級所持者
鉄道の割引(JR、近鉄など)
対象者
下記表の区分1、2、3
内容
次の区分に応じて運賃が割引になります。手帳を提示して乗車券などを購入してください。
区分1の大人は、自動券売機で小児乗車券を購入できます。
改札の際、手帳と乗車券を提示してください。
区分 | 割引乗車券 の種類 |
割引率 | 割引区間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 第1種障害者が介護者と 共に利用する場合 (本人及び介護者) |
普通乗車券 定期乗車券 回数乗車券 急行券 |
50% | |
2 | 障害者が単独で 利用する場合(本人) |
普通乗車券 | 50% | JR及び連絡会社線の鉄道・航路の片道100kmを超える区間 |
3 | 12歳未満の第2種障害者 が介護者と共に利用する場合 (介護者のみ) |
定期乗車券 | 50% |
- グリーン料金、特急料金、寝台料金は割引されません。
- 12歳未満の障害児は、小児運賃の50%引です。(小児定期乗車券は割引されません)
- 自動車線の定期乗車券は30%引です。
- 障害者が通学定期乗車券を購入する場合でも、介護者は、通勤定期乗車券を購入して下さい。
- (精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)以下の場合は割引の適用になりません。
*手帳に旅客運賃割引区分の記載がない方
*有効期限が切れた手帳
*顔写真が貼付されていない手帳(鉄道会社によって異なりますので、各鉄道会社へ直接お問い合わせください。)
窓口
JR・近鉄など
バスの割引(奈良市内)
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者
内容
「友愛バス優待乗車証」(奈良交通専用)の交付により市内バス全線無料
受け取り方法
(1)窓口での申請、もしくは(2)電子申請が可能です。
(1)窓口での申請
市役所障がい福祉課窓口で申請してください。
手続きに必要なもの
(2)電子申請
新規申請はこちら<外部リンク>
破損紛失等による再交付申請はこちら<外部リンク>
※申請受付から1~2週間程度で発送します。
バスの割引(奈良県内)
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者
- 第1種障害者及び精神障害者保健福祉手帳(写真有)1級所持者の介護者
内容
普通乗車券の割引
手帳の掲示により県内バス全線半額
- 「優待乗車証」を利用される方は、市外乗車料金の半額をお支払いください。
現金、回数券、バスカードが使えます。(ひまわり回数券、ひまわりCI-CAは除く) - 12歳未満の障害児は、小児運賃の50%引です。
定期乗車券などの割引
手帳を掲示してください。
- 小児定期乗車券は、割引されません。
- 障害者が通学定期乗車券を購入する場合でも、介護者は、通勤定期乗車券を購入してください。
区分 | 割引乗車券 | 割引率 |
---|---|---|
第1種障害者及び精神障害者保健福祉手帳(写真有)1級所持者が介護者と共に乗車する場合(本人及び介護者1人) | 普通乗車券 定期乗車券 |
50% 30% |
障害者が単独で乗車する場合(本人) | 普通乗車券 定期乗車券 |
50% 30% |
航空運賃の割引(国内線)
対象者
- 身体障害者手帳所持者及び介護者1名
- 療育手帳所持者及び介護者1名
- 精神障害者保健福祉手帳所持者(写真有)及び介護者1名
※それぞれ満12歳以上、割引対象は航空会社によって異なります。
内容
各航空会社にお問い合わせください。
窓口
各航空会社
※割引対象者、割引率、適用区間など、詳しくは各航空会社にお問い合わせください。
有料道路・一般自動車道通行料金の割引
オンライン申請の導入(ETC割引登録のみ)
令和5年3月より、自家用車を事前登録の上、ETCを利用される方を対象にオンライン申請が導入されました。オンライン申請をすれば、市役所への来庁の必要はありません。
オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、下記のオンライン申請受付サイトよりご確認ください。
【オンライン申請受付サイト】 https://www.expressway-discount.jp<外部リンク>
対象者
- 第1種障害者(障害者本人、又は介護者が運転)
- 第2種障害者(障害者本人が運転)。ただし、療育手帳B1・B2所持者は除く。
内容
有料道路及び一般自動車道の通行料金が半額になります。
身体障害者手帳または療育手帳に、自動車登録番号・割引有効期限等の証明を受け、料金支払い時にその証明シールを提示してください。ただし、登録できる自動車は障害者1人につき1台までです。
また、有効期限がありますので注意してください。有効期限の2か月前から更新手続きができますので、必要なものを持参の上、窓口にお越しください。
なお、登録されていない車両(代車やレンタカーなど)での通行も一般レーンなどで証明シールを提示することにより手帳の種別(第1種または第2種。上記「対象者」参照。)に応じて割引が受けられます。詳しくは、下記サイトをご覧ください。
・有料道路における障害者割引制度の見直しについて/NEXCO西日本<外部リンク>
事前登録の対象となる自動車
本人又は親族などが所有する個人名義の自動車。(割賦購入又は長期リースの場合は自動車検査証等の「使用者」欄に本人などの個人名が記載されていること)。
営業用の自動車・タクシー・代車などは除く。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証(軽自動車は軽自動車届出済証)または電子車検証及び自動車検査証記録事項
- 割賦契約書またはリース契約書(割賦購入又は長期リースの場合)
- 運転免許証(第2種障害者のみ。コピーでも可)
※ETCを利用する場合は1~4に加えて - ETCカード(原則として障害者本人名義)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
★割賦購入又は長期リース契約の場合
窓口
市役所障がい福祉課
制度上の問い合わせ先
有料道路ETC割引登録係(電話:045-477-1233)
西日本高速道路株式会社・お客様センター(電話:0120-924-863)
タクシー運賃の割引(全国共通)
対象者
内容
タクシー運賃が1割引になります。
利用される方は、乗車の際に必ず手帳を乗務員に提示してください。
※市役所での手続きは必要ありません。
窓口
奈良県タクシー協会
電話:0743-57-0073(代) ファックス:0743-23-1181
奈良市重度心身障害者・児福祉タクシー
対象者
内容
重度心身障害者・児の生活の行動範囲拡大のため奈良市福祉タクシー券を交付し、料金の一部を助成します。ただし、乗降地の両方又は一方が奈良市内での利用に限ります。
受け取り方法
(1)窓口での申請、もしくは(2)電子申請が可能です。
(1)窓口での申請
市役所障がい福祉課窓口で申請してください。
手続きに必要なもの
(2)電子申請
申請はこちら<外部リンク>
※申請受付から1~2週間程度で発送します。
令和7年4月1日以降の申請についてはこちらをご確認ください。