ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

障害のある方の交通費の割引・助成

更新日:2022年12月27日更新 印刷ページ表示

第1種障害者:第1種身体障害者または療育手帳A1・A2所持者
第2種障害者:第2種身体障害者または療育手帳B1・B2所持者

鉄道の割引(JR、近鉄など)

対象者

下記表の区分1、2、3

内容

次の区分に応じて運賃が割引になります。手帳を提示して乗車券などを購入してください。
区分1の大人は、自動券売機で小児乗車券を購入できます。
改札の際、手帳と乗車券を提示してください。

  区分 割引乗車券
の種類
割引率 割引区間
1 第1種障害者が介護者と
共に利用する場合
(本人及び介護者)
普通乗車券
定期乗車券
回数乗車券
急行券
50%  
2 障害者が単独で
利用する場合(本人)
普通乗車券 50% JR及び連絡会社線の鉄道・航路の片道100kmを超える区間
3 12歳未満の第2種障害者
が介護者と共に利用する場合
(介護者のみ)
定期乗車券 50%  
  • グリーン料金、特急料金、寝台料金は割引されません。
  • 12歳未満の障害児は、小児運賃の50%引です。(小児定期乗車券は割引されません)
  • 自動車線の定期乗車券は30%引です。
  • 障害者が通学定期乗車券を購入する場合でも、介護者は、通勤定期乗車券を購入して下さい。

窓口

JR・近鉄など

バスの割引(奈良市内)

対象者

  1. 身体障害者手帳所持者
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳所持者

内容

「友愛バス優待乗車証」(奈良交通専用)の交付により市内バス全線無料

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  2. 印鑑

バスの割引(奈良県内)

対象者

  1. 身体障害者手帳所持者
  2. 療育手帳所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳所持者
  4. 第1種障害者及び精神障害者保健福祉手帳(写真有)1級所持者の介護者

内容

普通乗車券の割引

手帳の掲示により県内バス全線半額

  • 「優待乗車証」を利用される方は、市外乗車料金の半額をお支払いください。
    現金、回数券、バスカードが使えます。(ひまわり回数券、ひまわりCI-CAは除く)
  • 12歳未満の障害児は、小児運賃の50%引です。

定期乗車券などの割引

手帳を掲示してください。

  • 小児定期乗車券は、割引されません。
  • 障害者が通学定期乗車券を購入する場合でも、介護者は、通勤定期乗車券を購入してください。
区分 割引乗車券 割引率
第1種障害者及び精神障害者保健福祉手帳(写真有)1級所持者が介護者と共に乗車する場合(本人及び介護者1人) 普通乗車券
定期乗車券
50%
30%
障害者が単独で乗車する場合(本人) 普通乗車券
定期乗車券
50%
30%

航空運賃の割引(国内線)

対象者

  1. 身体障害者手帳所持者及び介護者1名
  2. 療育手帳所持者及び介護者1名
  3. 精神障害者保健福祉手帳所持者(写真有)及び介護者1名

※それぞれ満12歳以上、割引対象は航空会社によって異なります。

内容

各航空会社にお問い合わせください。

窓口

各航空会社
※割引対象者、割引率、適用区間など、詳しくは各航空会社にお問い合わせください。

有料道路・一般自動車道通行料金の割引

対象者

  1. 第1種障害者(障害者本人、又は介護者が運転)
  2. 第2種障害者(障害者本人が運転)。ただし、療育手帳B1・B2所持者は除く。

内容

有料道路及び一般自動車道の通行料金が半額になります。
身体障害者手帳または療育手帳に、自動車登録番号・割引有効期限等の証明を受け、料金支払い時にその証明印を提示してください。ただし、登録できる自動車は障害者1人につき1台までです。
また、有効期限がありますので注意してください。有効期限の2か月前から更新手続きができますので、必要なものを持参の上、窓口にお越しください。

なお、令和5年3月27日より一部制度変更となります。【有料道路における障害者割引制度の変更について】

事前登録の対象となる自動車

本人又は親族などが所有する個人名義の自動車。(割賦購入又は長期リースの場合は自動車検査証等の「使用者」欄に本人などの個人名が記載されていること)。
営業用の自動車・タクシー・代車などは除く。

手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 自動車検査証(軽自動車は軽自動車届出済証)または電子車検証及び自動車検査証記録事項(2023年1月4日以降に電子車検証に切り替わる方)
  3. 割賦契約書またはリース契約書(割賦購入又は長期リースの場合)
  4. 運転免許証(第2種障害者のみ。コピーでも可)
    ※ETCを利用する場合は1~4に加えて
  5. ETCカード(原則として障害者本人名義)
  6. ETC車載器セットアップ申込書・証明書

★割賦購入又は長期リース契約の場合

⇒『割賦契約書』又は『リース契約書』(上記3.参照)が必要となります。
 
 
【割賦購入において支払を完了している場合】
割賦購入の場合は、自動車検査証(又は軽自動車届出済証)の所有者欄が法人等になっていますが、支払を完了し代金支払債務が残っていない場合は、所有者欄を、本人又は親族などの個人名義に変更しなければ割引を受けることができません。

窓口

市役所障がい福祉課

制度上の問い合わせ先

有料道路ETC割引登録係(電話:045-477-1233)

西日本高速道路株式会社・お客様センター(電話:0120-924-863)

タクシー運賃の割引(全国共通)

対象者

  1. 身体障害者手帳所持者
  2. 療育手帳所持者

内容

タクシー運賃が1割引になります。
利用される方は、乗車の際に必ず手帳を乗務員に提示してください。
市役所での手続きは必要ありません。

窓口

奈良県タクシー協会
電話:0743-57-0073(代) ファックス:0743-23-1181

奈良市重度心身障害者・児福祉タクシー

対象者

  1. 身体障害者手帳所持者で、下肢、体幹、内部(心臓・じん蔵・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓)、視覚の障害程度が各1・2級の人
  2. 療育手帳A1・A2所持者

内容

重度心身障害者・児の生活の行動範囲拡大のため1年間、48回を限度とし、福祉タクシーの基本料金のうち、400円を助成します。

手続きに必要なもの