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【有料道路における障害者割引】車検証電子化に伴う持ち物の変更について

更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

車検証電子化に伴い持ち物が変更になります

2023年(令和5年)1月4日より、電子車検証に切り替わる方は、持ち物の変更が生じますのでご注意ください。

電子車検証とは

従来の紙の車検証とは異なりA6サイズ相当のICタグを貼付たもの。
2023年1月から3年間は電子車検証を交付する際に、従来の車検証と同等の情報が記載された「自動車検査証記録事項」も同時に交付されます。

手続きに必要なもの

●2023年(令和5年)1月4日以降に電子車検証に切り替わる方●

1.身体障害者手帳又は療育手帳
2.電子車検証及び自動車検査証記録事項 ※1
3.割賦契約書またはリース契約書(割賦購入又は長期リースの場合)
4.運転免許証(第2種障害者のみ。コピーでも可)
※ETCを利用する場合は1~4に加えて
5.ETCカード(原則として障害者本人名義)
6.ETC車載器セットアップ申込書・証明書
★割賦購入又は長期リース契約の場合
⇒『割賦契約書』又は『リース契約書』(上記3.参照)が必要となります。

※1…手続きをスムーズに行うためにも両方お持ちいただきますようお願いします。
【割賦購入において支払を完了している場合】
割賦購入の場合は、自動車検査証(又は軽自動車届出済証)の所有者欄が法人等になっていますが、支払を完了し代金支払債務が残っていない場合は、所有者欄を、本人又は親族などの個人名義に変更しなければ割引を受けることができません。

 

●従来の車検証をお持ちの方●

1.身体障害者手帳又は療育手帳
2.自動車検査証(軽自動車は軽自動車届出済証)
3.割賦契約書またはリース契約書(割賦購入又は長期リースの場合)
4.運転免許証(第2種障害者のみ。コピーでも可)
※ETCを利用する場合は1~4に加えて
5.ETCカード(原則として障害者本人名義)
6.ETC車載器セットアップ申込書・証明書
★割賦購入又は長期リース契約の場合
⇒『割賦契約書』又は『リース契約書』(上記3.参照)が必要となります。

【割賦購入において支払を完了している場合】
割賦購入の場合は、自動車検査証(又は軽自動車届出済証)の所有者欄が法人等になっていますが、支払を完了し代金支払債務が残っていない場合は、所有者欄を、本人又は親族などの個人名義に変更しなければ割引を受けることができません。

 

窓口

市役所障がい福祉課


制度上の問い合わせ先

有料道路ETC割引登録係(電話:045-477-1233)

西日本高速道路株式会社・お客様センター(電話:0120-924-863)