ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 文化財課 > 文化財課の業務内容

本文

文化財課の業務内容

更新日:2016年3月15日更新 印刷ページ表示

文化財調査と指定

 市内にどのような文化財があるのかを調べ、指定や保護のための基礎資料を作ります。
 文化財調査等をもとに、市指定文化財の指定を行っています。

埋蔵文化財の保護

 奈良市には平城京跡をはじめ多くの遺跡があります。
 土木・建築工事を行うときは、事前に文化財課で遺跡や文化財指定地の範囲を確認し、所要の手続きをしてください。
 文化財関係届出・申請の手引き

 埋蔵文化財の保護

  1. 周知の遺跡内で、土木工事や建築工事などをしようとするときは、文化財保護法に基づき工事着手60日前までに届出をしてください。
  2. 遺跡外でも開発面積が1万平方メートルを越えるときは、事前に手続きが必要です。
  3. 工事中に遺跡を発見したときは、文化財課へご連絡ください。

 史跡・名勝などの現状変更等の制限

 史跡・名勝などの文化財指定地で、土木工事や建築工事、建物の除却など、現状を変更したり保存に影響のある行為をしようとするときは、文化財保護法に基づく許可が必要です。

文化財の保存、修理

 市内に所在する指定文化財の所有者が行う修理、管理に多額の経費を要する場合に、その経費の一部を補助し、文化財の保存を図っています。

史跡、名勝の整備と活用

 重要な遺跡や名勝を保存し、その価値を保ち、歴史学習の場や市民の憩いの場等として活用するため、指定地の公有化、整備、公開を行っています。

文化財の公開と普及

 文化財の普及と文化財保護に対する理解を深めてもらうための事業を行っています。

  講座、見学会の開催

  史料保存館昔のくらし館、旧田中家住宅などの展示・公開

  市指定文化財等の説明看板の設置

  文化財保護啓発用パンフレットの発行 など。

世界遺産

 平成10年(1998)、『古都奈良の文化財』が人類共通の普遍的価値をもつものとして世界遺産に登録されました。
 奈良市では世界遺産の重要性を広く普及させるとともに、奈良における国際的な研究交流、専門家養成などの活動を行う、公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター文化遺産保護協力事務所の事業にも協力しています。