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占用・工事等許可申請、使用届
更新日:2022年3月28日更新
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占用・工事等許可申請、使用届について
対象者 |
道路本来の目的を阻害しない範囲で、法令に定められた一定の条件の下で、奈良市内の市道や法定外公共物等を使用されたい方は下記の該当する手続きをおこなってください。 |
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受付期間 | 随時(開庁時間は平日8時30分~17時15分) |
交付方法 | 窓口交付・郵便受付 |
添付書類 | 申請書に記載 |
提出部数 |
道路法(占用・工事) :3部 法定外公共物・準用河川:2部 使用届 :2部 |
受付窓口 |
奈良市役所 建設部 土木管理課(中央棟4F) |
郵便受付 |
受付可 (返信用の切手等を貼付した封筒を同封すること) ただし、添付書類が揃っていること。
住所:〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1 奈良市役所 建設部 土木管理課 占用係 |
目次
- 道路占用許可申請(道路法第32条)
- 道路工事施工承認(道路法第24条)
- 法定外公共物占用申請(里道・行政財産道路・水路・堤塘)
- 法定外公共物工事申請(里道・行政財産道路・水路・堤塘)
- 準用河川に関する手続き
- 広場・道路等の一時使用届出
道路占用許可申請(道路法第32条)
>>道路占用許可申請に関する詳しい説明・申請についてはこちらから
道路工事施工承認(道路法第24条)
>>道路工事施工承認に関する詳しい説明・申請についてはこちらから
法定外公共物占用申請(里道・行政財産道路・水路)
>>法定外公共物占用申請に関する詳しい説明・申請についてはこちらから
法定外公共物工事申請(里道・行政財産道路・水路)
>>法定外公共物工事申請に関する詳しい説明・申請についてはこちらから
準用河川に関する手続き
>>準用河川に関する手続きの詳しい説明・申請についてはこちらから
広場・道路等の一時使用届出
使用届について
占用に該当しないが、広場または道路等を一時的に使用される場合に届出をしてください。
以下の注意事項をよくお読みいただき届出をおこなってください。
- 正1部、副1部の2部届出である。
- 場所が明瞭にわかる位置図を添付すること。
- 使用届に該当する催しについては、開催内容がわかる計画書またはチラシ等を添付すること。
- 使用内容に変更が生じたときは、直ちに管理者に連絡すること。
- この使用届は許認可のように市が許可するものではなく、いつ、誰が、何をしているのか管理者として把握するための届出である。よって使用期間中に事故等問題が発生した場合は届出者(使用責任者)の責任において解決すること。
- 使用場所、使用経路において大型車両または重機等の路面等を損傷されるおそれがある箇所については、養生をおこない損傷のないよう注意を払うこと。
- 使用後、市の構造物に破損等が確認された場合は、直近の使用者に復旧を命ずることがある。なお、復旧についてトラブルが起こらないよう事前に使用場所の破損等の確認をした後に管理者と協議をおこなうこと。
- 第三者とのトラブルについては、届出者において解決すること。
- 使用期間中は、通行車両および歩行者等の安全を確保すること。
- 警察(道路使用許可等)および地元等、関係機関と調整すること。