本文
道路占用許可申請(道路法第32条)
道路占用とは、道路法に基づいて市が管理する道路(市道)に工作物、物件または施設等を設け、道路を継続的に使用することをいい、道路管理者の許可が必要です。道路占用の許可を受けた者を一般的に「占用者」といいます。占用者は、占用物件を安全に使用するために管理する責任があります。
※ 奈良市道に限ります。国道・県道については各道路管理者に問い合わせてください。
道路占用に該当する具体例
- 通路橋
- 足場
- 電柱
- ガス管
- 水道管
- 雨水排水管
- 広告物 など
申請書の提出について
手続きの流れ
処理期間:概ね1週間~10日程度
占用物件の設置および工事時に道路を規制や通行止めをする場合、警察協議が必要となります。
※ 旧月ヶ瀬村地域は奈良警察署、旧都祁村地域は天理警察署となります。
- 道路占用許可申請書を当課に申請(3部)
- 書類審査・警察協議書の作成
↓ 電話連絡後、当課まで警察協議書の受け取りをしてください。 - 警察協議(申請者で管轄の警察署に協議をしてください。)
↓ 警察署で受け取り後、当課に協議回答書をお持ちください。 - 許可書お渡し
※ 許可書受け取り後、必要に応じて警察署で道路使用許可の手続きとなります。詳細については、警察署に問い合わせてください。
提出部数
3部
下記資料を添付してください。
- 位置図
住宅地図等で申請箇所が明瞭に判別できる図面 - 占用物件、掘削の構造図
計画平面図、縦・横断図、工作物の場合は設計図 - 占用面積求積図
- 安全対策図
- 現況写真(全体と詳細)
- その他市長が必要と認める書類
申請書等ダウンロード
現場施工での注意事項
また、工事施工区域内における歩行者や通行車両の安全確保の観点から、工事現場内の各種標識、バリケード、夜間照明等の安全施設の点検や防護柵の転倒防止、現場内の清掃及び工事用資材・機器の整理整頓、交通誘導員への適切な指示を実施し、夜間・休日においても適宜巡回を実施するなど安全で安心な市民生活確保のための安全対策、現場管理に万全の措置を講じてください。