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法定外公共物(里道・水路など)、準用河川

更新日:2020年11月1日更新 印刷ページ表示

目次

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用または準用を受けないものをいいます。

地方分権推進計画に基づく、いわゆる地方分権一括法(平成12年4月1日)の施行に伴い、国有財産特別措置法の一部が改正されました。これによって、今までは国有財産であった里道・水路の法定外公共物が平成17年3月末までに所在する市町村に譲与されました。
※ 一部譲与されていない箇所もあります。

一般的には、里道(赤道)、水路(青道、国有水路、普通河川、用悪水路など)と呼ばれており、法務局に備え付けの公図などで「道」、「水」と表示されています。その多くは昔から地域住民によって作られ、管理されてきました。
また、奈良市道として認定されていない奈良市が所有する里道以外の道路は、行政財産道路として法定外公共物の取り扱いになります。

これらの法定外公共物を占用または工事をされる場合は、以下のそれぞれ手続きが必要となります。

法定外公共物占用許可

法定外公共物に工作物、物件又は施設(通路、足場、電柱、水管、ガス管、広告物等)を設け、継続して使用する場合に「法定外公共物占用許可申請書」に添付書類をつけて当課に2部申請してください。申請書の押印省略は可能ですが、同意書等については押印必要です。

処理期間は、概ね1週間程度です。電話連絡後、当課で許可書の受け取りをしてください。

添付書類は以下のとおりです。

  1. 誓約書
  2. 土地調書(周辺の土地情報)
  3. 位置図(場所が明瞭に判別できる図面)
  4. 現況平面図、現況縦横断図
  5. 計画平面図、計画縦横断図
  6. 構造図
  7. 占用面積求積図
  8. 現況写真(全体と詳細)
  9. 公図、境界確定書(写)
  10. 地番が存在する場合は登記簿謄本
  11. 利害関係者の同意書
     里道:地元自治会
     水路:水利組合
    境界確定されていない場合は、隣接土地所有者も必要となる場合があります。
  12. その他市長が必要と認める書類

 維持管理は占用者でおこないます。

申請書等ダウンロード

法定外公共物工事等許可

法定外公共物に構造変更や工事をされる場合は、「法定外公共物工事等許可申請書」に添付書類をつけて当課に2部申請してください。申請書の押印省略は可能ですが、同意書等については押印必要です。

処理期間は、概ね2週間程度です。電話連絡後、当課で許可書の受け取りをしてください。

添付書類は以下のとおりです。

  1. 誓約書
  2. 土地調書(周辺の土地情報)
  3. 位置図(場所が明瞭に判別できる図面)
  4. 現況平面図、現況縦横断図
  5. 計画平面図、計画縦横断図
  6. 構造図
  7. 現況写真(全体と詳細)
  8. 公図、境界確定書(写)
  9. 地番が存在する場合は登記簿謄本
  10. 利害関係者の同意書
     里道:地元自治会
     水路:水利組合
    境界確定されていない場合は、隣接土地所有者も必要となる場合があります。
  11. その他市長が必要と認める書類

※ 工事については自費負担となります。

許可書の受け取り時に工事着手届書および工事完了届書をお渡ししますので、工事着手前と工事完了後に当課まで提出をしてください。 

申請書等ダウンロード

準用河川に関する手続き

奈良市内の1級河川は奈良県が管理し、準用河川は奈良市が管理しています。(奈良市内には奈良県が管理する2級河川はありません。)

※1級河川については、奈良県奈良土木事務所(代表:0742-23-8011)に問い合わせてください。

申請書等ダウンロード

現場施工での注意事項

許可書に別添「許可条件」の記載内容を充分に理解したうえで工事に着手してください。

また、工事施工区域内における歩行者や通行車両の安全確保の観点から、工事現場内の各種標識、バリケード、夜間照明等の安全施設の点検や防護柵の転倒防止、現場内の清掃及び工事用資材・機器の整理整頓、交通誘導員への適切な指示を実施し、夜間・休日においても適宜巡回を実施するなど安全で安心な市民生活確保のための安全対策、現場管理に万全の措置を講じてください。

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