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農用地区域除外(奈良農業振興地域整備計画変更)等の申し出について

更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示
※令和6年度の農振除外申出について更新しました。

1 農用地区域からの除外(奈良農業振興地域整備計画の変更)について

農地の区分 

 農地は、下の図のように地域に区分されています。
 
 このうち、「農業振興地域」は、10年以上にわたり総合的に農業振興を図るべき土地として、法律でその使用が制限されています。農業振興地域のうち、特に農用地等として利用を確保すべき土地を「農用地区域」といいます。
 
 農用地区域内の土地では、原則として農地以外の用途に利用することはできません。
 農業振興地域内の農用地を農業用地以外の用途に使用する場合は、奈良市が農業振興地域整備計画を変更し農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます。)を行ったうえで、農業委員会にて農地転用の許可を受ける必要があります。

 農振除外の必要性が生じた場合は、すみやかに農政課窓口へご相談ください。

 各関係機関・関係課で必要事項を確認していただく必要があるため、ご予約のうえ事前相談していただくことをお勧めします。

 また、除外された後に必要となる他法令の許可見込みについても各担当部局に相談してください。

農用地区域からの除外(奈良農業振興地域整備計画の変更)についての画像1

農用地区域の除外要件

 農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用するためには、まず、農政課の農用地利用計画を変更し、農振除外を行った上で、農地の転用の許可を受ける必要があります。
 この農振除外は、次のすべての要件を満たすときのみ行うことができます。
 
● 6要件
  1. 農用地区域外に代替できる土地がないこと。
  2. 農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の目標達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。
 農振除外後、転用されることが確実と見込まれること
  1. 農振除外後、すみやかに申出目的どおりに使用と認められること。
  2. 申出目的どおりに使用するために法令等の許認可等が必要な場合は、その見込みがあること。
  3. 周辺の農業等に対する支障がないものであること。
  4. 農地を利用する際に取水または排水する場合には、その時期・方法・水量・水質等について、農林漁業または公衆衛生等に及ぼす影響が少なく、関係者の反対がないこと。
  5. 農地の転用に伴い土砂の流出・たい積・崩壊等のおそれがある場合または農業または公衆衛生等への影響を及ぼす恐れがある場合には、必要な防除措置がとられていること。

2.農振除外が完了するまで

 農用地利用計画を変更し、農用地区域から除外するため、主に以下の手順をふみます。

農振除外が完了するまでの画像

  • 受付から公告までは通常およそ10ヶ月程度かかります。
  • 農業振興地域整備計画の変更案に対し異議申出書が提出された場合等には、それ以上の期間を要します。
  • 受付後に疑義が発生した場合は追加書類の提出や説明等についてご連絡することがあります。
  • 個々の申し出に基づいた「計画変更」であることから、1件でも疑義が生じ手続きが滞ると同時期に受付けた申し出に関する手続きも滞りますので、速やかな対応をお願いします。
  • 受付により除外が保障されるわけではありません。

3.農振除外の申し出について

令和6年度の農振除外手続きについて

受付方法

 1.事前にご相談いただいている方…郵送もしくは窓口受付
 2.事前のご相談がまだの方…窓口受付

受付期間

  1. 窓口受付の場合…令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで
  2. 郵送受付の場合令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月2日(木曜日)必着

提出書類(申出様式・添付書類の両方ご提出ください)

申出様式
添付書類
  • 土地の登記簿謄本(インターネットによる交付は不可)
  • 法務局に備え付けの公図(インターネットによる交付は不可)
  • 現場位置図(地図上に明確に申請地を表記したもの)
  • 建物平面図・計画図(建物の場合は両方、資材置き場等は計画図のみ)
  • 建物等配置図もしくは土地利用計画図(排水系統を示してください)
  • 測量図または求積図または丈量図(一部除外の場合のみ必要)
  • 法人の登記簿謄本と定款(申出者が法人の場合のみ)
  • 登記簿謄本に相続が登記されていない場合は次の1か2のどちらか​
   1 相続人全員がわかる公的書類、相続人全員の同意書、相続相関図
   2 遺産分割協議書、相続相関図

注意事項

  1. 受け取り後、電話による内容確認や、添付・記入漏れに関する修正依頼をさせていただくことがありますので、ご対応をお願いいたします。
  2. 事業計画の達成について不透明性がある場合や、関係権利者(地元水利組合など)の同意がない場合、または明らかに農振除外・編入・用途変更の要件を満たさないものについては、書類確認後に受付をお断りさせていただくことがあります。
  3. 受付期間以降の相談には対応できかねます
  4. 受付したことの証明が必要なときは、受付印を押印した申出書の写しをお送りします。その場合、返信用封筒を同封してください。
  5. その他、農用地区域除外(奈良農業振興地域整備計画変更)申出書提出にあたっての注意事項 [PDFファイル/89KB]をご確認ください。

記載例

4.農用地への編入、用途区分の変更について

編入

 農業振興地域内の農用地でない農地を農用地へ編入できることがあります。詳しくは農政課へお問い合わせください。

 受付:4月中の開庁日

用途変更

 農用地に農業用倉庫、鶏舎、牛舎等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への用途区分変更が必要です。詳しくは農政課へお問い合わせください。

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