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奈良しみんだより令和元年6月号(テキスト版)6-9ページ お知らせ1

更新日:2019年6月1日更新 印刷ページ表示

まちかどトーク

市政に対する理解と関心を深めてもらうため、市職員が市民のみなさんの身近なところに出向き、市の政策や制度、事業等について話します。一覧から聞きたいテーマを選び、申し込んでください。

  • 実施期間 6月1日(土曜日)~来年3月31日(火曜日)午前9時~午後9時※休日(年末年始を除く)も実施。ただし、他の用務の都合で、希望に添えない場合あり
  • 受付期間 来年2月28日(金曜日)まで
  • 対象 市在住・在勤・在学の人で、実施日に10人以上の参加が見込まれるグループ、団体等
  • 所要時間 おおむね1時間半以内(質疑応答を含む)
  • 会場 申込者で用意してください(市内に限る)
  • 費用 職員の派遣費用は不要。有料の資料等を使用する場合は実費要
  • 申込 申込書に、希望テーマ、希望日時、会場、団体名、連絡先、参加予定人数等を書いて、希望日の1か月前までに持参か送付、Fax、Eメールで秘書広報課(分室)へ
  • その他 希望テーマの所管課から日程調整、当日の内容確認等の連絡をします。パンフレット・申込書は、市の公共施設に配置。市ホームページにも掲載。テーマ一覧記載以外に希望のテーマ・内容があれば、問合せてください。
    ※苦情や要望を聞く場ではありません。趣旨を理解し、申し込んでください。また、政治・宗教・営利を目的とする集まりや、本事業の趣旨に沿わない場合等は実施できません。

テーマ一覧

  • 市制のしくみ
    1. 奈良市をもっと魅力的に見せる広報活動
    2. 奈良市総合計画・総合戦略~まちづくりの将来像と方向性~
    3. 奈良市の個人情報保護制度のあらまし
    4. 特定個人情報のデータの管理について
    5. 奈良市の財政のあらまし
    6. これからの公共施設のあり方
  • 暮らし
    1. 空き家の適正管理・利活用
    2. 安全安心まちづくりのすすめ
    3. 市税の種類とその仕組み
    4. 奈良市ならではを楽しむなら!奈良市ポイント制度
    5. はじめてのボランティア、あなたの一歩が感動の始まり!
    6. 人権啓発の推進等について
    7. 消費生活センターとは?“悪質商法にあわないために”
    8. シルバー人材センターについて
    9. 近所で「宅地開発事業」があったなら
    10. 私たちの暮らしと選挙
  • 環境
    1. 台所から川をきれいに
    2. 奈良市のごみ処理とごみ減量について
    3. 地球にいいこと始めよう~見直そう 身の回りを~
    4. 森林の保全について
  • 福祉・健康
    1. クリーンセンター建設に向けての取り組み
    2. 民生児童委員の活動
    3. 市立奈良病院、休日夜間応急診療所、休日歯科応急診療所及び総合医療検査センター(メディカルなら)の概要
    4. 障害福祉サービスについて
    5. 国民健康保険制度の概要
    6. 介護保険について
    7. 奈良市の人とまちを育む食育
    8. 防ごう!熱中症~みんなが少し意識を変えるだけで、熱中症は防げる~
    9. 防ごう!受動喫煙~望まない受動喫煙を防ぐ・喫煙による健康への影響等について~
    10. 気をつけよう!家庭での食中毒
    11. がん予防のススメ
    12. 親と子の健康づくり
  • 子育て
    1. 子どもにやさしいまちづくり
    2. 地域における子育て支援
    3. ひとり親家庭支援
    4. 児童虐待
    5. 叩かない・怒鳴らない子育て
    6. 就学前の幼児の発達
    7. 知っていますか?里親制度
  • 観光・産業
    1. 奈良市の国内友好・姉妹都市交流
    2. 奈良市の国際交流
    3. リニア新駅を奈良市に
    4. 奈良市の見どころ
    5. 奈良町の見どころ
  • まちづくり
    1. 奈良市の都市計画
    2. 古都奈良の景観
    3. 近鉄西大寺駅南土地区画整理事業について
  • 教育
    1. 教育委員会ってどんなところ?
    2. 奈良市の学校規模適正化
    3. 奈良市の小・中学校で進める「世界遺産学習」
    4. 奈良市におけるコミュニティ・スクールって?
    5. 奈良市における英語教育
    6. ICTを活用した教育
    7. 青少年の健全育成と非行防止
    8. 情報モラル教育
    9. 地域と学校の連携・協働活動事業「地域教育推進事業」
    10. 奈良市の社会教育行政について
  • 文化
    1. 奈良を愛した写真家 入江泰の素顔
    2. かな書の美・杉岡華邨の世界
    3. 奈良市アートプロジェクト「古都祝奈良(ことほぐなら)」について
    4. 奈良市の文化財保護の取り組み
  • 消防・防災
    1. みんなで取り組む防災対策~市民が安全・安心に暮らせるまちをめざして~
    2. 地域の防災リーダー~わがまちの消防団員~
    3. 奈良市における警防行政
    4. 奈良市女性防災クラブの概要~つなごう地域の和!つなごう人の輪!~
    5. 奈良市の救急業務
    6. 市民の安全安心を守る119番~119番命をつなぐホットライン~
    7. 知っておきたい我が家の防火対策
  • 上下水道
    1. 奈良市の水道事業の概要
    2. 下水道のはなし
    3. 水道水ができるまで
    4. より安全で良質な水道水を供給するために

問合せ 秘書広報課(電話番号:0742-34‒4710 ファックス番号:0742-36‒5606
Eメール:machikadotalk@city.nara.lg.jp)

教育センター キッズ学びのフロア

  • プラネタリウム「ニジーロと春から夏の星座たち」(定員:40人)
    • とき 6月の毎週土曜日・日曜日
      1. 午前10時半~10時50分
      2. 午前11時40分~午後0時10分
      3. 午後1時40分~2時10分
    • 締切 当日受付
  • 宇宙教室「あき缶の底をみがいて太陽光を集めよう」
    • とき 7月14日(日曜日)
      1. 午前9時半~11時半
      2. 午後1時~3時
    • 締切 6月28日
  • プログラミング教室(初級)「はじめてのプログラミング」(定員:子ども10人)
    • とき 7月14日(日曜日)
      1. 午前10時~11時半
      2. 午後1時半~3時
    • 締切 6月28日
  • 科学実験教室「手回し発電機を作ろう」
    • とき 7月15日(祝日)
      1. 午後1時~2時半
      2. 午後3時~4時半
    • 締切 6月28日
  • ものづくり体験教室「本作りを楽しもう~世界に1冊だけの本~」(費用:300円 定員:子ども15人)
    • とき 7月21日(日曜日)
      1. 午前10時~11時半
      2. 午後1時半~3時
    • 締切 7月5日
  • ロボット教室(2回連続講座・中級)「チャレンジ!ロボットプログラミング」(定員:子ども10人)
    *2日とも同時間帯で参加できる人
    • とき 7月23日(火曜日)
      7月30日(火曜日)
      1. 午前10時~午後0時
      2. 午後1時半~3時半
    • 締切 7月5日
  • ものづくり体験教室「万年カレンダーを作ろう」
    • とき 7月24日(水曜日)
      1. 午後1時~2時半
      2. 午後3時~4時半
    • 締切 7月5日

定員 子ども20人(保護者同伴)
申込 往復はがきに教室名、実施日、○数字の別、子どもの氏名(ふりがな)・学校園名・学年、保護者か引率者の住所、氏名(ふりがな)、電話番号を書いて、各締切日必着で同センター キッズ学びのフロア(〒630-8122 三条本町13-1 はぐくみセンター9階 電話番号:0742-36-0401)へ。1枚に1講座限り。多い場合は抽選。※ロボットは持ち帰り不可。上記以外のプログラムも開催。内容や実施日が変更になる場合あり。

平成31年度 国民健康保険料の算定方式が決まりました

問合せ 国保年金課(電話番号:0742-34-4991)

年間保険料=基礎賦課額+後期高齢者支援金等賦課額+介護納付金賦課額

  • 基礎賦課額(医療給付費分)保険料〈基礎分〉
    • 所得割※1 (A)賦課基準額(平成30年中の総所得金額等-33万円(基礎控除額))×8.3%
    • 均等割 (B)被保険者一人あたり26,400円
    • 平等割 (C)1世帯あたり24,600円
    • 保険料 (A)+(B)+(C)
    • 限度額 58万円
  • 後期高齢者支援金等賦課額保険料〈支援金分〉
    • 所得割※1 (D)賦課基準額(平成30年中の総所得金額等-33万円(基礎控除額))×2.3%
    • 均等割 (E)被保険者一人あたり7,200円
    • 平等割 (F)1世帯あたり6,000円
    • 保険料 (D)+(E)+(F)
    • 限度額 19万円
  • 介護納付金賦課額保険料〈介護納付金分〉※2
    40歳以上65歳未満の人が対象
    • 所得割※1 (G)賦課基準額(平成30年中の総所得金額等-33万円(基礎控除額))×2.2%
    • 均等割 (H)被保険者一人あたり16,200円
    • 平等割 なし
    • 保険料 (G)+(H)
    • 限度額 16万円

※1
所得割は、各被保険者ごとに算定した額を合算します。計算式中の総所得金額等は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(申告することを選択した分離課税所得等)の合計額から、退職所得金額を除いた金額です

※2
40歳以上65歳未満の人で、厚生労働省令で定める「適用除外施設」に入所している人は当分の間、介護納付金分の保険料はかかりませんので、連絡してください

会社都合で職を失った人の軽減措置

リストラ等の非自発的失業者が国民健康保険に加入した場合、申請すると保険料の計算の基礎になる前年分の給与所得を30%に軽減して保険料を計算します。軽減期間は、離職日の翌日の属する月~その月の属する年度の翌年度末です。
対象 次の条件をすべて満たしている人

  1. 離職時の年齢が満65歳未満(雇用保険の受給資格者)
  2. 離職の理由が次のいずれか(雇用保険受給資格者証の提示が必要) 特定受給資格者(倒産・解雇等の事業主都合による離職)/特定理由離職者(雇い止め等による離職)

※雇用保険受給資格者証の離職理由番号が11・12・21~23・31~34のいずれかであること

軽減制度

平成30年中所得が一定基準以下の世帯に対しては均等割と平等割の軽減措置(7割、5割、2割)が適用されます。
※5割・2割の軽減対象となる所得基準額が昨年度に続き引き上げられました

年度途中で資格を取得・喪失した時

年度途中で資格を取得した時はその月から、年度途中で資格を喪失した時はその前月分までの保険料を納めてもらいます。

年度途中に40歳に到達する人と65歳に到達する人の介護納付金分の保険料

  1. 平成31年4月以降に40歳に到達する人:40歳に到達する月(1日が誕生日の人はその前月分)から、保険料がかかります
  2. 令和元年6月2日以降に40歳に到達する人:40歳に到達した翌月までに介護納付金分を含めた国民健康保険料を通知します
  3. 平成31年4月以降に65歳に到達する人:65歳到達月の前月分(1日が誕生日の人はその前々月分)までの保険料がかかります。なお、65歳到達後の介護保険料は介護福祉課から通知します

年度途中に75歳に到達する人の保険料

(基礎分、支援金分)
年度途中に75歳に到達(後期高齢者医療制度に該当)する人は、誕生月の前月分までの保険料がかかります。75歳到達後は後期高齢者医療制度へ移行しますので、福祉医療課から後期高齢者医療保険料を通知します。
なお、2人以上の国保加入世帯で75歳に到達する人がいる場合、その人の保険料は誕生月の前月までの分を計算して、他の人の保険料と合わせ、納期ごと(10回)に分割して納付してもらいます。

納付方法

国民健康保険料決定通知書は6月中旬に送付します

  1. 普通徴収(口座振替や納付書による納付)
    • 納付回数 6月~来年3月の10回
    • 納期限 月末(12月は27日。土曜日・日曜日にあたるときは 翌月の1日か2日)
  2. 特別徴収(年金からの支払い)
    世帯主が国保の被保険者で世帯の国保加入者全員が65歳~74歳の場合は特別徴収か普通徴収の選択ができます(年金額が年間18万円以下の人の場合は普通徴収)。対象者には事前に通知します。

納付場所

国保年金課、各出張所・連絡所・行政センター、市民サービスセンター、銀行等の金融機関、コンビニエンスストアで納付してください。口座振替も利用できます。
口座振替の手続き 決定通知書か納付書、金融機関の通帳と印鑑を持って、口座のある金融機関等で申し込んでください。

平成31年度 後期高齢者医療保険料について

問合せ 福祉医療課(電話番号:0742-34-4754)

保険料額決定通知書、納入通知書を7月中旬に発送します
年金天引きや口座振替納付でない人には、納付書を同封しますので、金融機関等で納付してください。

年間保険料額【賦課限度額62万円】=45,200円【均等割額】+(総所得金額-33万円)×8.89%【所得割額】

医療保険料の軽減措置が変更されます

  1. 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額により均等割額が軽減されます。
    • これまで9割軽減となっていた人は、平成31年度は8割軽減となります(本来は7割軽減ですが、特例措置が適用されています)
    • 2割、5割軽減の対象者が昨年度に続き拡充されました
  2. 75歳になる日の前日に職場の健康保険(健康保険組合や共済組合等)の被扶養者であった人の均等割額5割軽減が、後期高齢者医療保険加入後2年間となります(3年目以降は軽減なし)。

未申告の人は簡易申告が必要です!

平成31年度の後期高齢者医療保険料を、同一世帯内の被保険者及び世帯主の平成30年中の所得に基づき7月初旬に決定します。税の申告が未申告の人や、被扶養者として届出されている人は、簡易申告をすることで保険料が減額される場合があります(簡易申告が必要な人には6月中旬に通知します)。※同一世帯の被保険者・世帯主の所得によっては、減額されない場合もあります
必要なもの 被保険者証、印鑑、収入がある人はその金額がわかる書類
申請場所 福祉医療課、各出張所・行政センター(送付による提出も可)

平成31年度 65歳以上の人の介護保険料が決まりました

問合せ 介護福祉課(電話番号:0742-34-5422)

介護保険料決定通知書は6月中に送付します

  • 保険料所得段階区分 第1段階
    • 対象 生活保護を受けている人/世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
      /世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が
      80万円以下の人
    • 基準額に対する割合 0.375
    • 保険料額(年額) 26,300
  • 保険料所得段階区分 第2段階
    • 対象 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が
      80万円超120万円以下の人
    • 基準額に対する割合 0.575
    • 保険料額(年額) 40,300
  • 保険料所得段階区分 第3段階
    • 対象 世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階・第2段階に該当しない人
    • 基準額に対する割合 0.675
    • 保険料額(年額) 47,300
  • 保険料所得段階区分 第4段階
    • 対象 本人が市町村民税非課税で、公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人(同一世帯に課税されている人がいる)
    • 基準額に対する割合 0.9
    • 保険料額(年額) 63,100
  • 保険料所得段階区分 第5段階基準額
    • 対象 本人が市町村民税非課税で、第4段階に該当しない人(同一世帯に課税されている人がいる)
    • 基準額に対する割合 1
    • 保険料額(年額) 70,100
  • 保険料所得段階区分 第6段階
    • 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人
    • 基準額に対する割合 1.15
    • 保険料額(年額) 80,600
  • 保険料所得段階区分 第7段階
    • 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が200万円未満の人
    • 基準額に対する割合 1.25
    • 保険料額(年額) 87,700
  • 保険料所得段階区分 第8段階
    • 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が300万円未満の人
    • 基準額に対する割合 1.5
    • 保険料額(年額) 105,200
  • 保険料所得段階区分 第9段階
    • 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が400万円未満の人
    • 基準額に対する割合 1.7
    • 保険料額(年額) 119,200
  • 保険料所得段階区分 第10段階
    • 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が600万円未満の人
    • 基準額に対する割合 1.8
    • 保険料額(年額) 126,200
  • 保険料所得段階区分 第11段階
    • 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が800万円未満の人
    • 基準額に対する割合 1.9
    • 保険料額(年額) 133,200
  • 保険料所得段階区分 第12段階
    • 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が1000万円未満の人
    • 基準額に対する割合 2.1
    • 保険料額(年額) 147,300
  • 保険料所得段階区分 第13段階
    • 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が1000万円以上の人
    • 基準額に対する割合 2.3
    • 保険料額(年額) 161,300

※特別徴収(年金天引き)の人は、前年の所得が確定するまでの4・6月は仮算定した保険料を徴収しています
※合計所得金額:所得の種類に応じてそれぞれ前年中の収入金額からその収入を得るために要した経費等を差し引いて算出したもので、医療費控除や扶養控除、社会保険料控除等の所得控除をする前の金額。また、株式等の譲渡損失等の繰越控除を受けている場合は繰越控除前の金額、土地や建物等の譲渡所得については特別控除後の金額。なお、提出された確定申告書等の申告書に株式等の譲渡所得に係る記載がある場合には、株式等の譲渡所得は合計所得金額に含みます
※老齢福祉年金:明治44年4月1日以前に生まれた人等で、一定の所得がない人や他の年金を受給できない人へ支給される年金です
※同一世帯員の課税状況は保険料賦課期日(原則4月1日現在)の状況で判定されます
※低所得(世帯)者に対して保険料額の減額措置が実施されました

◎新元号に改元されていますが、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の賦課期日(基準日)である4月1日時点の元号を年度の元号としています。