平成30年度の国民健康保険料の算定の方式が決まりました
(基礎分・支援金分・介護納付金分)
年間保険料イコール基礎賦課額たす後期高齢者支援金等賦課額たす介護納付金賦課額
基礎賦課額(医療給付費分)保険料〈基礎分〉
- 所得割※1 (A)平成29年中の総所得金額等マイナス33万円(基礎控除額)イコール賦課基準額カケル8.3パーセント
- 均等割 (B)被保険者1人あたり26,400円
- 平等割 (C)1世帯あたり24,600円
- 保険料 (A)たす(B)たす(C)
- 限度額 54万円
後期高齢者支援金等賦課額保険料〈支援金分〉
- 所得割※1 (A)平成29年中の総所得金額等マイナス33万円(基礎控除額)イコール賦課基準額カケル2.1パーセント
- 均等割 (B)被保険者1人あたり7,200円
- 平等割 (C)1世帯あたり6,000円
- 保険料 (A)たす(B)たす(C)
- 限度額 19万円
介護納付金賦課額保険料※2(40歳~65歳未満の人が対象)〈介護納付金分〉
- 所得割※1 (A)平成29年中の総所得金額等マイナス33万円(基礎控除額)イコール賦課基準額カケル2.1パーセント
- 均等割 (B)被保険者1人あたり16,200円
- 平等割 なし
- 保険料 (A)たす(B)
- 限度額 16万円
※1 所得割は、各被保険者ごとに算定した額を合算します。計算式中の総所得金額等は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(申告することを選択した分離課税所得等)の合計額から、退職所得金額を除いた金額です
※2 40歳以上65歳未満の人で、厚生労働省令で定める「適用除外施設」に入所している人は当分の間、介護納付金分の保険料はかかりませんので、連絡してください
会社都合で職を失った人の軽減措置
リストラ等の非自発的失業者が国民健康保険に加入した場合、申請すると保険料の計算の基礎になる前年分の給与所得を30%に軽減して保険料を計算します。軽減期間は、離職日の翌日の属する月~その月の属する年度の翌年度末です
対象 次の条件をすべて満たしている人
- 離職時の年齢が満65歳未満(雇用保険の受給資格者)
- 離職の理由が次のいずれか(雇用保険受給資格者証の提示が必要) 特定受給資格者(倒産・解雇等の事業主都合による離職)/特定理由離職者(雇い止め等による離職)
※雇用保険受給資格者証の離職理由番号が11・12・21〜23・31〜34のいずれかであること
軽減制度
平成29年中所得が一定基準以下の世帯に対しては均等割と平等割の軽減措置(7割、5割、2割)が適用されます
※5割・2割の軽減対象となる所得基準額が昨年度に続き引き上げられました
年度途中で資格を取得・喪失した時
年度途中で資格を取得した時はその月から、年度途中で資格を喪失した時はその前月分までの保険料を納めてもらいます
年度途中に40歳に到達する人と65歳に到達する人の介護納付金分の保険料
- 平成30年4月以降に40歳に到達する人:40歳に到達する月(1日が誕生日の人はその前月分)から、保険料がかかります
- 平成30年6月2日以降に40歳に到達する人:40歳に到達した翌月までに介護納付金分を含めた国民健康保険料を通知します
- 平成30年4月以降に65歳に到達する人:65歳到達月の前月分(1日が誕生日の人はその前々月分)までの保険料がかかります。なお、65歳到達後の介護保険料は介護福祉課から通知します
年度途中に75歳に到達する人の保険料(基礎分、支援金分)
年度途中に75歳に到達(後期高齢者医療制度に該当)する人は、誕生月の前月分までの保険料がかかります。75歳到達後は後期高齢者医療制度へ移行しますので、福祉医療課から後期高齢者医療保険料を通知します。
なお、2人以上の国保加入世帯で75歳に到達する人がいる場合、その人の保険料は誕生月の前月までの分を計算して、他の人の保険料と合わせ、納期ごと(10回)に分割して納付してもらいます
納付方法 〈国民健康保険料決定通知書は6月中旬に送付します〉
- 普通徴収(口座振替や納付書による納付)
- 納付回数 6月~来年3月の10回
- 納期限 月末(12月は28日。土曜日・日曜日にあたるときは翌月の1日か2日)
- 特別徴収(年金からの支払い)
世帯主が国保の被保険者で世帯の国保加入者全員が65歳~74歳の場合は特別徴収か普通徴収の選択ができます(年金額が年間18万円以下の人の場合は普通徴収)。対象者には事前に通知します
納付場所
国保年金課、各出張所・行政センター・連絡所、市民サービスセンター、銀行等の金融機関、コンビニエンスストアで納付してください。口座振替も利用できます
口座振替の手続き
決定通知書か納付書、金融機関の通帳と印鑑を持って、口座のある金融機関等で申し込んでください
問合せ 国保年金課(電話番号:0742-34-4991)
「第3期奈良市国民健康保険特定健康診査等実施計画」を策定
市が実施主体となって行う特定健診・特定保健指導は「奈良市特定健康診査等実施計画」に基づき実施しています。このたび、平成30年度から平成35年度までの期間で「第3期奈良市国民健康保険特定健康診査等実施計画」を策定しました。この計画では奈良市データヘルス計画を活用した、市の自治連合会単位での地区分析の結果等を掲載しています。くわしくは、市ホームページに掲載
問合せ 国保年金課(電話番号:0742-34-4736)
平成30年度後期高齢者医療保険料について
保険料額決定通知書、納入通知書を7月中旬に発送します
年金天引きや口座振替納付でない人には、納付書を同封しますので、金融機関等で納付してください
賦課限度額・均等割額・所得割率
年間保険料額イコール45,200円 たす (総所得金額等マイナス33万円)かける 8.89パーセント
(賦課限度額 62万円)(均等割額)(所得割額)
医療保険料の軽減措置が変更されます
- 所得割額が変わる人:所得割額を負担する人のうち、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下(年金収入だけの場合、収入153万円超211万円以下)の人は、平成29年度は所得割額が2割軽減されていましたが、平成30年度からこの軽減措置が廃止されます
- 均等割額が変わる人:資格を得た日の前日に職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者だった人は、平成29年度は均等割額が7割軽減されていましたが、平成30年度は5割軽減となります。ただし、(2)に該当しても所得の低い人は均等割額の軽減は9割軽減、8.5割軽減が優先されます
未申告の人は簡易申告が必要です
平成30年度の後期高齢者医療保険料を、同一世帯内の被保険者及び世帯主の平成29年中の所得に基づき7月初旬に決定します。税の申告が未申告の人や、被扶養者として届出されている人は、簡易申告をすることで保険料が減額される場合があります(簡易申告が必要な人には6月中旬に通知します)
※同一世帯の被保険者・世帯主の所得によっては、減額されない場合もあります
- 必要なもの 被保険者証、印鑑、収入がある人はその金額がわかる書類
- 申請場所 福祉医療課、各出張所・行政センター(送付による提出も可)
- 問合せ 福祉医療課(電話番号:0742-34-4754)
介護福祉課からのお知らせ
平成30〜32年度「奈良市老人福祉計画及び第7期介護保険事業計画」を策定
この計画は、「住み慣れた地域で誰もが安心していきいきと暮らせるまち『奈良』をめざして」を基本理念に定め、
- 生涯を通じた健康・生きがいづくり
- 地域における包括的な支援体制づくり
- 高齢者の尊厳への配慮と権利擁護の推進
- 適切な介護サービスの提供と質の向上の4項目を基本施策に掲げています(市ホームページにも掲載)
65歳以上の人の平成30年度の介護保険料について ※介護保険料決定通知書は6月中に送付
第1段階
- 対象
- 生活保護を受けている人
- 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
- 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
- 基準額に対する割合 0.45
- 保険料額[年額] 31,600
第2段階
- 対象 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人
- 基準額に対する割合 0.7
- 保険料額[年額] 49,100
第3段階
- 対象 世帯全員が市町村民税非課税で、第1段階・第2段階に該当しない人
- 基準額に対する割合 0.7
- 保険料額[年額] 49,100
第4段階
- 対象 本人が市町村民税非課税で、公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人(同一世帯に課税されている人がいる)
- 基準額に対する割合 0.9
- 保険料額[年額] 63,100
第5段階(基準額)
- 対象 本人が市町村民税非課税で、第4段階に該当しない人(同一世帯に課税されている人がいる)
- 基準額に対する割合 1
- 保険料額[年額] 71,100
第6段階
- 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人
- 基準額に対する割合 1.15
- 保険料額[年額] 80,600
第7段階
- 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が200万円未満の人
- 基準額に対する割合 1.25
- 保険料額[年額] 87,700
第8段階
- 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が300万円未満の人
- 基準額に対する割合 1.5
- 保険料額[年額] 105,200
第9段階
- 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が400万円未満の人
- 基準額に対する割合 1.7
- 保険料額[年額] 119,200
第10段階
- 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が600万円未満の人
- 基準額に対する割合 1.8
- 保険料額[年額] 126,200
第11段階
- 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が800万円未満の人
- 基準額に対する割合 1.9
- 保険料額[年額] 133,200
第12段階
- 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が1,000万円未満の人
- 基準額に対する割合 2.1
- 保険料額[年額] 147,300
第13段階
- 対象 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人
- 基準額に対する割合 2.3
- 保険料額[年額] 161,300
- 特別徴収(年金天引き)の人は、前年の所得が確定するまでは仮算定した保険料を4月・6月から徴収
- 合計所得金額:所得の種類に応じてそれぞれ前年中の収入金額からその収入を得るために要した経費等を差し引いて算出したもので、医療費控除や扶養控除、社会保険料控除等の所得控除をする前の金額。また、株式等の譲渡損失等の繰越控除を受けている場合は繰越控除前の金額、土地や建物等の譲渡所得については特別控除後の金額。提出された確定申告書等の申告書に株式等の譲渡所得に係る記載がある場合には、株式等の譲渡所得は合計所得金額に含む
- 老齢福祉年金:明治44年4月1日以前に生まれた人等で、一定の所得がない人や他の年金を受給できない人へ支給
- 同一世帯員の課税状況は保険料賦課期日(原則4月1日現在)の状況で判定
介護保険制度改正により、平成30年8月から利用者負担2割の人のうち、65才以上で「合計所得金額220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上)」の人の自己負担が3割になります
問合せ 介護福祉課(電話番号0742-34-5422)
ならしみんだよりロゴマーク総選挙
以下のページをご参照ください
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1526859224882/index.html 募集は終了しました
子育て広場 申込不要
おおむね0~3歳の子とその保護者が集い、交流や情報交換をしたり、遊びや子育てに関する講習を受けられる「子育て支援事業」を開催しています
問合せ 子ども育成課(電話番号:0742-34-5042)
子育てスポット
地域の施設に遊びのスペースを開設。(月に1~2回。3時間)公民館分は21ページに掲載。日時は市ホームページに掲載
名称 ところ
- ミルクハートミルク、京西公民館平松分館(平松一丁目)、伏見南幼稚園(宝来五丁目)
- 育児サロンおびとけ、帯解こども園(柴屋町)
- 子育てサロン天使の広場、伏見幼稚園内旧バンビーホーム(菅原町)※7月から伏見公民館(青野町)
- いないいないばあ、済美幼稚園(西木辻町)
- ぽっぽの会ジュニア、飛鳥幼稚園(紀寺町)
- ぽかぽか組、鳥見デイサービスセンター「ふらっと」(三碓町)
- 月ヶ瀬「親子で遊ぼう」、月ヶ瀬福祉センター(月ヶ瀬尾山)
- はぁと、西部公民館(学園南三丁目)
- ぱふ、富雄第三幼稚園(帝塚山南二丁目)
- ママ・はぐ、辰市地域ふれあい会館(西九条町二丁目)、辰市幼稚園(東九条町)
- 子育て広場1・2・3、西大寺北幼稚園(西大寺赤田町一丁目)
- どんぐり広場、旧佐保台幼稚園(佐保台三丁目)
- いちご組、あやめ池幼稚園(あやめ池南九丁目)
- とみの里ひよこ広場、とみの里地域ふれあい会館(中山町西二丁目)
- pole pole!、南部公民館明治分館(北永井町)
- うさぎ組、旧精華幼稚園(高樋町)
- おかあさんといっしょにオアシス、あいのそのこども園(法蓮町)
児童館の子育て広場
対象 乳児~就学前の児童、保護者
開催日時 月~金曜日の午前9時~午後0時、祝日は休み
名称、ところ、電話番号
- いこいのひろば、古市児童館(古市町)電話番号:0742-62-7300
- 子育てひろば、横井児童館(横井五丁目)電話番号:0742-62-0307
- 親子ひろば、東之阪児童館(川上町)電話番号:0742-27-8263
- あゆみの広場、大宮児童館(西之阪町)電話番号:0742-27-2220
地域子育て支援センター ※祝日は休み
名称、ところ、開催日時、電話番号、
- そらいろ、はぐくみセンター2階(三条本町)月曜日~金曜日午前9時~午後5時電話番号:0742-33-5560
- 奈良、佐保山こども園(法蓮町)月曜日~土曜日午前9時~午後5時電話番号:0742-27-0725
- 中登美、中登美キッズプラザみどり(中登美ヶ丘一丁目)火曜日~土曜日午前9時~午後5時 電話番号:0742-44-2250
- ゆめの丘SAHO、奈良佐保短期大学3号館(鹿野園町)月曜日~金曜日午前10時~午後4時、第2土曜日午前10時~午後0時 電話番号:0742-61-5130
- とみお、三松三丁目659-4月曜日~金曜日午前10時~午後4時 電話番号:0742-40-2255
- Saya、パラディ学園前【2】6階(学園北一丁目)火曜日~土曜日午前10時~午後4時 電話番号:0742-47-7837
- Peace、あかね保育園(秋篠新町)月曜日、火曜日、木曜日~土曜日午前10時~午後4時 電話番号:0742-81-3262
つどいの広場
時間 午前10時~午後4時、祝日は休み
名称、ところ、開催日時、電話番号
- ぷらんぷらん、サンタウンプラザすずらん館2階(右京一丁目)月曜日~土曜日(木曜日を除く) 電話番号0742-72-1941
- ノル、南京終町212-3 岡田マンション1階 月曜日~金曜日 電話番号:0742-24-3305
- お陽さま、富雄元町一丁目22-12 タワーア・ラ・モードB階5号室火曜日~土曜日 電話番号:0742-41-5888
- ぶんタン、奈良学園大学奈良文化女子短期大学部(中登美ヶ丘三丁目)月曜日~金曜日 電話番号:0742-93-5545
- マザーリーフ、二条町二丁目2-8 2階 月曜日~土曜日(火曜日を除く) 電話番号:0742-33-3030
- やまと、中町2082月曜日~金曜日 電話番号:0742-51-6566
- りりーべるず、都祁福祉センター(藺生町)火曜日~土曜日(祝日の翌日(火曜日以外)は休み) 電話番号0743-82-2624
子育てスポットすくすく広場
開催日時 火曜日~土曜日の午前10時~午後4時、祝日の翌日は休み
名称、ところ、電話番号
- ぷーさん、東福祉センター(法蓮町)電話番号:0742-24-3151
- こあら、西福祉センター(百楽園一丁目)電話番号:0742-41-3151
- まんまる、北福祉センター(右京一丁目)電話番号:0742-71-3501
- ぽっぽ、南福祉センター(南永井町)電話番号:0742-62-3730
第3子以降の子対象 多子世帯支援奈良市ポイント(1万ポイント)の申請受付を開始します
- 対象者 次の1~3すべてに該当する人
- 平成30年4月1日~平成31年3月31日に生まれた第3子以降の子ども(以下「対象児」)を養育している人
- 対象児の出生時に奈良市の住民基本台帳に登録している人
- 対象児を含む3人以上の子(対象児の出生日において18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人
- 申請期間 対象児の出生日から6か月以内(対象児1人につき1回限りの申請)。受付開始は6月1日
- 申請 子ども育成課、各出張所・行政センターで、子ども医療費助成制度における「乳幼児医療費受給資格証」の交付申請時に申請。既に「乳幼児医療費受給資格証」交付申請が済んでいる人は、申請期間内に対象児の健康保険証と運転免許証等申請者の本人確認できるものを持参し、申請窓口へ
- 問合せ 子ども政策課(電話番号:0742-34-4792)
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