平成30年度(29年分)の市・県民税と所得税の申告が始まります※申告書の提出は3月15日(木曜日)まで
申告期間とその前後は問合せが集中し、電話がつながりにくくなる場合があります
申告書の提出は郵便等がおすすめです
申告会場は大変混雑します。相談の必要がない場合は郵送等で申告書の提出をお願いします。
- 市・県民税の申告書 市役所市民税課(〒630-8580 二条大路南一丁目1番1号)
- 所得税の確定申告書 奈良税務署(〒630-8567 登大路町81)
市・県民税の申告
- ところ 市役所北棟6階第19会議室
- 期間(土曜日・日曜日、祝日は除く) 2月5日(月曜日)~3月7日(水曜日)
- 時間 午前8時半~午後5時
- ところ 西部公民館6階(学園南三丁目)
- 期間(土曜日・日曜日、祝日は除く) 2月21日(水曜日)~23日(金曜日)
- 時間 午前9時~正午、午後1時~5時
- ところ 北部出張所(右京一丁目)
- 期間(土曜日・日曜日、祝日は除く) 3月1日(木曜日)・2日(金曜日)
- 時間 午前9時から正午、午後1時~5時
- ところ 都祁行政センター(都祁白石町)
- 期間(土曜日・日曜日、祝日は除く) 2月28日(水曜日)
- 時間 午前9時~正午、午後1時~5時
- ところ 月ヶ瀬行政センター(月ヶ瀬尾山)
- 期間(土曜日・日曜日、祝日は除く) 2月27日(火曜日)
- 時間 午前9時~正午、午後1時~3時
※3月8日(木曜日)以降は市役所東棟2階市民税課で受付(スペースに限りがあります。3月7日(水曜日)までの相談受付に協力をお願いします)
※所得税の確定申告に関する相談は奈良税務署へ(上記会場では行いません)
市・県民税の申告書は市役所市民税課、各申告受付会場にあります。市ホームページからダウンロードも可
市・県民税の申告が必要な人
平成30年1月1日現在、市内に住所がある人
市内に住所はないが、市内に事務所・事業所か家屋敷がある人
以下の人は申告の必要はありません
- 所得税の確定申告をする人
- 平成29年中の収入が給与のみで勤務先から給与支払報告書が提出されている人(勤務先で確認してください)
- 収入が公的年金のみで源泉徴収票に記載の扶養親族や社会保険料等に追加して申告するものがない人
- 平成29年中の収入が無く、市内の親族の税法上の扶養親族になっている人(勤務先の年末調整や確定申告等で扶養親族として申告されている人。他の手続きの関係で申告が必要になる場合もあります)など
市・県民税の計算と申告書は市ホームページで作成できます
給与収入額等を入力すると、市・県民税の税額を計算し、申告書を作成できます。作成した申告書は添付資料とともに市民税課へ送付するか、申告受付会場に持参してください。
※2月号しみんだよりで誤植がありました。本紙上では、公的年金等を受給している人の申告の説明文中で「公的年金等に係る雑所得の金額」と表現していましたが、正しくは「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」です。お詫びして訂正します。
- 公的年金等を受給している人の申告公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は確定申告が不要ですが、以下の人は市・県民税に影響することがありますので、市・県民税の申告が必要です。
- 「公的年金にかかる源泉徴収票」に記載のない各種控除を受けたい人(扶養・障害者・寡婦(夫)・医療費・生命保険料控除、納付書や口座振替で納め
た社会保険料等がある等)
- 公的年金以外に所得がある人(20万円以下)など※この他にも申告が必要になる場合があります。
次の人は確定申告が必要です
- 所得税の還付を受ける
- 公的年金以外の所得が20万円を超える
- 外国の年金等を受け取っている
- 株式の譲渡損失の繰越をする
- 住居借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける人の申告
所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人は、一定の額を市・県民税から控除します。市役所への申告は不要ですが、期限内に確定申告か年末調整(入居した最初の年は確定申告が必要)で所得税の住宅借入金等特別控除の手続きをしてください。期限を過ぎると市・県民税からの控除ができなくなります。
対象 平成19年~29年中に入居している人(平成19年・20年中の入居は所得税のみの控除)
問合せ 市役所市民税課(電話番号:0742-34-4973)
所得税の確定申告
- ところ 奈良税務署(登大路町)*駐車場は利用できません
- 期間(土曜日・日曜日、祝日は除く) 2月16日(金曜日)~3月15日(木曜日)※2
- 受付時間※1 午前9時~午後4時
- ところ 県立図書情報館(大安寺西一丁目)*駐車場300台。1時間超は有料
- 期間(土曜日・日曜日、祝日は除く) 2月2日(金曜日)~14日(水曜日)
- 受付時間※1 午前9時半~午後3時*最終日は午後2時まで
※1 混雑の状況により早めに受付を終了する場合があります。
※2 2月18日(日曜日)・25日(日曜日)に限り日曜日も申告相談受付を行います。確定申告会場の開設日は、2月16日(金曜日)です。2月15日(木曜日)以前は、確定申告会場での相談を行いません。
還付申告については、2月15日(木曜日)以前であっても郵送等により税務署へ提出することができます。完成している確定申告書に限り、2月16日(金曜日)から3月15日(木曜日)までは市役所に提出できます(税務署の受付印が必要な場合は、直接税務署に提出してください)。
確定申告の用紙は国税庁ホームページ(国税庁<外部リンク>)からダウンロードできます。譲渡所得(株式等を含む)や贈与税・相続税の相談は税務署のみです。
所得税の確定申告が必要な人
所得税を申告しなければならない人 所得金額の合計額から基礎控除、配偶者控除等の所得控除の合計額を差し引いて残額がある人のうち
- 事業や不動産収入のある人、土地や建物を売った人
- サラリーマンで給与の年収が2000万円を超える人、給与以外の所得が20万円を超える人、2か所から給与を受けている人など
所得税の還付を受ける人 所得税が源泉徴収される人のうち
- マイホームをローン等で取得し、住宅借入金等の特別控除を受ける人(勤務先で年末調整をしていない人)
- 病気やけが等で一定額以上の医療費を支払った人
- 災害や盗難等で損害を受けた人など
確定申告書は国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」で作成できます(国税庁<外部リンク>)
パソコン画面の案内に従って給与収入額等を入力すると、税額等が自動計算されます。作成した確定申告書を印刷して、添付資料を同封して奈良税務署へ送付してください。なお、作成した申告書は、マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意すれば「e-Tax(電子申告)」を利用して自宅から提出できます。
医療費控除の申告方法が変わります
医療費控除を申告する場合、医療費の領収書の添付または提示に代えて、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。明細書の項目は
- 医療を受けた人の氏名
- 支払先の名称(病院名等)
- 区分(診療・医薬品代等)
- 支払った医療費等の額
- 保険金等の補填額です。
明細書の記載の方法や医療費通知を用いた申告方法等、くわしくは国税庁HP<外部リンク>に掲載。平成29年〜31年分の申告については、現行の領収書の添付または提示による申告も可(市・県民税の申告は平成30年度~32年度)
復興特別所得税の申告もお忘れなく
平成25年~49年分は所得税と合わせて復興特別所得税を申告・納付する必要があります(所得税額の2.1%)。
確定申告書の「復興特別所得税額」・「所得税及び復興特別所得税の額」の欄に記入してください(「確定申告書等作成コーナー」で作成すると自動的に計算されます)。
申告誤りや記入漏れにご注意を!
- 源泉徴収票に記載のある社会保険料控除は本人の申告にのみ適用できます(例:妻の年金から天引きされた介護保険料を、夫の社会保険料控除に含めて申告することはできません。納付書や口座振替で夫が妻の健康保険料等を納めた場合は可)
- 確定申告書第二表の「住民税に関する事項」への年少扶養親族・配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額・寄附金控除額等(ふるさと納税等)の記載漏れに注意してください。市・県民税の税額に影響する場合があります。くわしくは市ホームページにも掲載
申告書へのマイナンバーの記載等について
申告書には「マイナンバー(12桁)の記載」+「本人確認(番号確認と身元確認)書類の提示または写しの添付」が必要です。
問合せ 奈良税務署(電話番号:0742-26-1201)
個人事業者の消費税と地方消費税の申告・納税は4月2日までです
「申告が必要?」「申告はどこに?」
迷ったときは、市ホームページに申告フローチャートを掲載しています
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