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引き続き農業経営を行っている旨の証明

更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示

引き続き農業経営を行っている旨の証明書とは

 引き続き農業経営を行っている旨の証明書は、納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)が特例適用農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。
 納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)は、3年毎にこの証明書を税務署に提出しなければなりません。

発行の流れ

1.申請書様式のお受け取り

農業委員会事務局にて申請書様式をお受け取りください。なお、下記からも取得可能です。

2.農業委員からの確認印押印

納税猶予を受けている農地の担当地区の農業委員に、確認印の押印を受けてください。
「引き続き農業経営を行っている旨の証明願」2枚のうち、1枚に農業委員会委員押印欄があります。

地元農業委員の確認印を求める際、必要となる書類 部数

相続税の場合(うち1枚に押印)

引き続き農業経営を行っている旨の証明願(相続税・2枚) [PDFファイル/57KB]

贈与税の場合(うち1枚に押印)

引き続き農業経営を行っている旨の証明願
(贈与税・2枚)
※贈与税の場合、農業委員会事務局までご連絡ください。

1組
(2枚1組)     

証明を受ける農地の全景写真(場所がわかるように筆毎に赤色で線引き) 1通
証明を受ける農地の位置図 1通
(代理人の場合)委任状

1通

※担当の農業委員の氏名及び連絡先は、農業委員会までお問い合わせください。その際、農地の所在町名をお伝えください。

※納税猶予を受けている農地が複数筆あり、担当農業委員が複数名該当する場合は、うち1名からの押印で構いません。

3.農業委員会事務局での証明書発行

農業委員会事務局まで、以下をご提出ください。
その場で「引き続き農業経営を行っている旨の証明」と、領収書を発行いたします。

農業委員会の窓口で必要となる書類 部数

相続税の場合
(うち1枚は押印済みのもの)

引き続き農業経営を行っている旨の証明願
(相続税・2枚)

贈与税の場合
(うち1枚は押印済みのもの)

引き続き農業経営を行っている旨の証明願
(贈与税・2枚)

1組
(2枚1組)     

証明を受ける農地の全景写真(場所がわかるように筆毎に赤色で線引き) 1通
発行料300円
(代理人の場合)委任状

1通

 

 

注意事項

  • 受付窓口は、市役所農業委員会事務局
  • 地元農業委員の氏名や連絡先については農業委員会事務局にお問い合わせください。
  • 証明手数料は、1件につき300円です。

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