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引き続き農業経営を行っている旨の証明

更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示

 引き続き農業経営を行っている旨の証明書は、納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)が特例適用農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。
 納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)は、3年毎にこの証明書を税務署に提出しなければなりません。

必要書類 部数
(1)地元農業委員の確認印を求める際、必要となる書類

相続税の場合 

引き続き農業経営を行っている旨の証明願(相続税・2枚) [PDFファイル/57KB]

贈与税の場合 

引き続き農業経営を行っている旨の証明願(贈与税・2枚) [PDFファイル/58KB]

1組
(2枚1組)     

証明を受ける農地の全景写真(場所がわかるように筆毎に赤色で線引き) 1通
証明を受ける農地の位置図 1通
(2)農業委員会の窓口で必要となる書類
引き続き農業経営を行っている旨の証明願(1枚は地元農業委員の確認印を押したもの) 1組
(2枚1組)
証明を受ける農地の全景写真(場所がわかるように筆毎に赤色で線引き) 1通

注意事項

  • 受付窓口は、市役所農業委員会事務局
  • 地元農業委員の氏名や連絡先については農業委員会事務局にお問い合わせください。
  • 証明手数料は、1件につき300円です。

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