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引き続き農業経営を行っている旨の証明書は、納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)が特例適用農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。
納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)は、3年毎にこの証明書を税務署に提出しなければなりません。
必要書類 | 部数 | |
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(1)地元農業委員の確認印を求める際、必要となる書類 | ||
相続税の場合 |
贈与税の場合 |
1組 |
証明を受ける農地の全景写真(場所がわかるように筆毎に赤色で線引き) | 1通 | |
証明を受ける農地の位置図 | 1通 | |
(2)農業委員会の窓口で必要となる書類 | ||
引き続き農業経営を行っている旨の証明願(1枚は地元農業委員の確認印を押したもの) | 1組 (2枚1組) |
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証明を受ける農地の全景写真(場所がわかるように筆毎に赤色で線引き) | 1通 |