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引き続き農業経営を行っている旨の証明書は、納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)が特例適用農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。
納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)は、3年毎にこの証明書を税務署に提出しなければなりません。
必要書類 | 部数 | 発行場所 |
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引き続き農業経営を行っている旨の証明願(2枚)[PDFファイル/54KB] |
1組 |
農業委員会 |
証明を受ける農地の全景写真(場所がわかるように朱書きで線引きして記入) |
1部 |