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生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明

更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明願は、生産緑地の買取り申出の際に都市計画課に提出する添付書類の一つです。

必要となる書類

生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明願 [PDFファイル/69KB]
※1通は農業委員会委員の確認印が必要です。

2通

土地登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

1通

証明を受ける農地を示す位置図(場所がわかるように明示)

1通

証明を受ける農地の全景写真(場所がわかるように朱書きで線引きして記入)

1通

以下の場合、必要となる書類

買取り申出事由が死亡の場合

※相続登記が完了している場合は不要です。

買取り申出事由の生じた者が死亡したことを確認できる公的な書類

【死亡診断書、住民票除票、死亡時の戸籍等】

1通

(写し可)

買取り申出事由が故障の場合

買取り申出事由の生じた者が故障等したことを確認できる公的な書類

【診断書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等】

1通

(写し可)

証明を受ける農地の相続登記が未完了の場合
  1. 遺産分割協議書(印鑑証明を含む)
  2. 相続関係説明書
  3. 法定相続人が確認できる公的な書類【被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原含む)等】
  • 2および3は、法定相続情報一覧図で兼用可。
  • 複写可。
各1通
買取り申出事由の生じた者(死亡者、故障者)および買取り申出人が市外在住の場合 住民票 1通
一筆の一部に証明を受ける場合 丈量図 1通
土地登記事項証明書に記載された所有者の住所が現住所と異なる場合

所有者の住所の経過を確認できる公的な書類

【前住所の記載がある住民票、戸籍の附票等】

1通
買取り申出人以外が証明願を提出する場合 委任状 1通

注意事項

  • 生産緑地に関することについては、都市計画課へ事前に協議してください。
  • 生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明願を申請される時は、事前に農業委員会事務局へご相談下さい。
  • 受付窓口は、市役所農業委員会事務局。
  • 証明願は、受付から約1~2週間で発行します。
  • 証明手数料は、1件につき300円です。

ダウンロード

生産緑地に係る主たる従事者等に関する証明願[PDFファイル/68KB]

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