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農地法第3条許可(農地の売買及び貸し借り)が権限移譲されました

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 これまで、農地の売買及び貸し借りについては、奈良市外の方が農地取得される場合、県知事の許可が必要でした。
 今回、権限委譲により、平成24年4月1日から農地法第3条許可(農地の売買及び貸し借り)は全て市農業委員会の許可となりました。

  平成24年3月31日まで 平成24年4月1日から
取得者が奈良市内の方

奈良市農業委員会の許可

奈良市農業委員会の許可
取得者が奈良市外の方 奈良県知事の許可

 許可の要件及び申請書等はこちらから ⇒ 農地の売買及び貸し借り

 ※詳しくは、市農業委員会事務局(電話:0742-34-4776)まで。