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これまで、農地の売買及び貸し借りについては、奈良市外の方が農地取得される場合、県知事の許可が必要でした。
今回、権限委譲により、平成24年4月1日から農地法第3条許可(農地の売買及び貸し借り)は全て市農業委員会の許可となりました。
平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から | |
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取得者が奈良市内の方 |
奈良市農業委員会の許可 |
奈良市農業委員会の許可 |
取得者が奈良市外の方 | 奈良県知事の許可 |
許可の要件及び申請書等はこちらから ⇒ 農地の売買及び貸し借り
※詳しくは、市農業委員会事務局(電話:0742-34-4776)まで。