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農地制度が改正されました

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

国内の食料の自給力を強化するため、農地面積の減少を食い止め、農地を確保し、農地の貸借をしやすくし、農地を最大限に利用することを目的として、農地法等が改正(平成21年12月15日施行)されました。

改正のポイント

  • 農地の賃貸規制が緩和
    一定の要件を満たせば、個人や農業生産法人以外の法人も農地を借りることができます。
  • 遊休農地の対策
    耕作放棄地や遊休農地の所有者に対して、農業委員会が指導・勧告します。
  • 違反転用に対する罰則強化
    個人は3年以下の懲役か300万円以下の罰金。法人は1億円以下の罰金。県知事による行政代執行。
  • 農業委員会への届出等
    相続等によってい農地を取得した場合は、農地のある農業委員会への届出が義務化されました。
    国・県による農地転用の内、病院や学校、社会福祉施設、庁舎、宿舎の建物は許可権者と協議が必要になります。
  • 農地の相続税納税猶予制度の見直し
    農業経営基盤強化法に基づいて、農地(市街化区域内農地を除く)を貸し付けても相続税納税猶予が継続されます。ただし、農地としての利用は終身継続となります。

 今回の法改正で各種申請書・届出書等の様式も変わりました。