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マイナンバーカードに記載の住所や氏名に変更があったときは

更新日:2024年3月16日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカード券面更新の手続きについて

マイナンバーカードをお持ちの方で、市外からの転入や市内での転居、氏名に変更があった際には、マイナンバーカードの券面更新手続きが必要となります。

※市外から転入された際には、転入届出日より90日以内にマイナンバーカードの手続きをしないとカードが廃止となり使えなくなりますのでご注意下さい。

※券面更新の手続きには、ご自身で設定して頂いた暗証番号が必要となります。(顔認証マイナンバーカードの場合は入力不要。)

※即日の券面更新手続きは本人及び同一世帯員のみ行えます。(※同一世帯員が4桁の暗証番号を照合できない場合は即日手続き不可となり、後日再度来庁頂くこととなります。)

署名用電子証明書の発行について

住所や氏名に変更があった場合には、署名用電子証明書が失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)

署名用電子証明書は再発行が可能ですので、本人が券面更新手続きと併せて手続きを行ってください。

本人以外が転入届や転居届と併せて署名用電子証明書の発行手続きを行う場合について

本人と同一世帯員が転入届や転居届に併せて手続きをする場合

※暗証番号が誤っている場合や、転入届や転居届と併せての手続きでない場合は、即日手続きが完了せず代理人に2度来庁いただく必要があります。予めご了承ください。

必要書類

・申請者本人のマイナンバーカード

・代理人の本人確認書類(※下記10種類のものから1点)

個人番号カード、住基カード(顔写真付のものに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付のものに限る。)、療養手帳、在留カード(顔写真付のものに限る。)、特別永住者証明書(顔写真付のものに限る。)

・暗証番号の記載された委任状(※暗証番号部分は切り取り封緘してください。)

 委任状 [PDFファイル/204KB]

 委任状 [Wordファイル/19KB]

本人と同世帯ではない任意代理人の方が手続きをする場合

※即日手続きが完了せず代理人に2度来庁いただく必要があります。予めご了承ください。

必要書類
1度目の来庁時

1.本人のマイナンバーカード

  ※来庁受付後、更新対象者本人の住民票の住所宛てに照会回答書 兼 委任状を郵送します。

2度目の来庁時

1.本人のマイナンバーカード

2.本人の健康保険証、年金手帳、各種医療証、診察券など

  (「氏名+生年月日」又は「氏名+住所」の記載があるものに限る)

3.照会回答書 兼 委任状

  ※本人が自署ください。

4.本人がマイナンバーカードに設定する暗証番号

  ※上記3の書類に暗証番号を記載する用紙を同封しています。

5.代理人の顔写真付公的本人確認書類

  マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード等

6. 代理人の健康保険証、年金手帳、各種医療証、診察券など

  (「氏名+生年月日」又は「氏名+住所」の記載があるものに限る)

 

 詳しくは照会回答書 兼 委任状の記載内容をご確認ください。

受付場所

 

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