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マイナンバーカードをお持ちの方で、市外からの転入や市内での転居、氏名に変更があった際には、マイナンバーカードの券面更新手続きが必要となります。
※市外から転入された際には、転入届出日より90日以内にマイナンバーカードの手続きをしないとカードが廃止となり使えなくなりますのでご注意下さい。
※券面更新の手続きには、ご自身で設定して頂いた暗証番号が必要となります。(顔認証マイナンバーカードの場合は入力不要。)
※即日の券面更新手続きは本人及び同一世帯員のみ行えます。(※同一世帯員が4桁の暗証番号を照合できない場合は即日手続き不可となり、後日再度来庁頂くこととなります。)
住所や氏名に変更があった場合には、署名用電子証明書が失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)
署名用電子証明書は再発行が可能ですので、本人が券面更新手続きと併せて手続きを行ってください。
※暗証番号が誤っている場合や、転入届や転居届と併せての手続きでない場合は、即日手続きが完了せず代理人に2度来庁いただく必要があります。予めご了承ください。
・申請者本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(※下記10種類のものから1点)
個人番号カード、住基カード(顔写真付のものに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付のものに限る。)、療養手帳、在留カード(顔写真付のものに限る。)、特別永住者証明書(顔写真付のものに限る。)
・暗証番号の記載された委任状(※暗証番号部分は切り取り封緘してください。)
※即日手続きが完了せず代理人に2度来庁いただく必要があります。予めご了承ください。
1.本人のマイナンバーカード
※来庁受付後、更新対象者本人の住民票の住所宛てに照会回答書 兼 委任状を郵送します。
1.本人のマイナンバーカード
2.本人の健康保険証、年金手帳、各種医療証、診察券など
(「氏名+生年月日」又は「氏名+住所」の記載があるものに限る)
3.照会回答書 兼 委任状
※本人が自署ください。
4.本人がマイナンバーカードに設定する暗証番号
※上記3の書類に暗証番号を記載する用紙を同封しています。
5.代理人の顔写真付公的本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード等
6. 代理人の健康保険証、年金手帳、各種医療証、診察券など
(「氏名+生年月日」又は「氏名+住所」の記載があるものに限る)
詳しくは照会回答書 兼 委任状の記載内容をご確認ください。