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国民健康保険の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の有効期限と更新について

ページID:0222073 更新日:2025年6月9日更新 印刷ページ表示

国民保険健康保険の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の更新について

保険証は令和6年12月2日から新規発行が終了となり、健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。
現在お手元にある保険証又は資格確認書は、令和7年7月31日で有効期限が切れ、8月1日以降は使用できなくなります。
よって、従来の保険証に代わり、毎年7月中旬に世帯の加入者のうち、世帯内でマイナ保険をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」世帯主様宛に普通郵便で、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」世帯主様宛に簡易書留で、それぞれ送付いたします。世帯の中でマイナ保険証の有無が異なる場合は、別々に送付となります。
奈良市の国民健康保険は毎年8月に一斉更新し、「資格情報のお知らせ」「資格確認書」ともに、有効期限は原則翌年7月31日となります。

資格情報のお知らせ

マイナ保険証をお持ちの方に、「資格情報のお知らせ」(A4サイズの紙)を普通郵便で送付します。
マイナ保険証をご使用いただきますが、医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない等の場合に、マイナ保険証と併せて提示いただくことで、保険診療を受けていただけます。「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関の受診はできませんのでご注意ください。​

資格確認書

マイナ保険証をお持ちでない方に、「資格確認書」(従来の保険証と同様のカード型)を簡易書留で送付します。​従来の保険証と同様に、医療機関等を受診する際は「資格確認書」を提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
【資格確認書発行対象者】

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードの有効期限切れの方
  • マイナンバーカードを返納した方
  • マイナ保険証の利用登録なし、または利用登録の解除をした方
  • DV対象者である方
  • マイナ保険証を持っているが、資格確認書の交付申請をした方

7月31日が有効期限ではない「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の更新について

下記の条件の「資格情報のお知らせ」「資格確認書」については、有効期限が7月31日までではありません。

翌年の7月1日までに70歳に到達する方

70歳に到達する方は、「誕生月の末日(誕生日が1日の場合はその前日)」までに新しい「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を送付いたします。

翌年の7月31日までに75歳に到達する方

75歳に到達する方は、「誕生日の前日」まで国民健康保険資格が有効です。誕生日以降は、後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。

外国籍の方で、在留期間が満了となる場合

在留期間満了日以前に在留期間の更新(延長)をされた方は、新しい「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を送付いたします。

要配慮者等による「資格確認書」の発行を希望される場合

マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証をお持ちのまま資格確認書の発行を希望する場合は、申請が必要です。申請理由が限られておりますので、詳しくは「申請による資格確認書の発行について」のページをご確認ください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナ保険証をお持ちの方が利用登録の解除を希望する場合は、登録解除の手続きが必要です。
​詳しくは、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続き」について​のページをご確認ください。

その他

就職などにより他の健康保険へ加入された場合は、上記の有効期限に関わらず、「資格情報のお知らせ」「資格確認書」は使用することができなくなります。
自動的には切り替わりませんので、新しく発行された職場の健康保険の資格情報が分かるものをご持参のうえ、国民健康保険脱退のお手続きをお忘れのないようにお願いします。詳しくは、「こんなときには届出を」のページをご参考ください。