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非自発的(会社都合)失業により国民健康保険に加入された人の保険料軽減措置について

更新日:2024年6月14日更新 印刷ページ表示

非自発的(会社都合)失業により国民健康保険に加入された人の保険料軽減措置について

 平成22年度から、リストラなどの非自発的失業者が国民健康保険に加入した場合、申請により、保険料の計算の基礎になる前年分の給与所得を、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、30/100に軽減して計算します。

対象となる人<次の条件をすべて満たしている人>

  1. 離職時の年齢が満65歳未満(雇用保険の受給資格者)
  2. 離職時の理由が次のいずれか(雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知を提示していただきます。)
    (ア)特定受給資格者(理由コードが11・12・21・22・31・32)
    (イ)特定理由離職者(理由コードが23・33・34)

申請方法

 以下の方法で申請いただけます。必要書類をご確認の上、申請をお願いします。

窓口の場合

以下をお持ちの上、国保年金課窓口へ申請してください。
(出張所・行政センター・連絡所等では受付できません。)
  1. 雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知
  2. 国民健康保険証

電子申請の場合​

非自発的失業による保険料軽減申請<外部リンク><外部リンク>(電子申請サービス・LoGoフォーム)から申請してください。

注意

  1. 特定受給資格者、特定理由離職者に該当しない場合はいかなる理由でも対象となりません。
  2. 本制度に該当しない場合でも他の減免制度が適用されることがあります。