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国民健康保険の県単位化について

更新日:2023年6月14日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の県単位化について

 「国民皆保険」を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定的な運営が可能となるよう、平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための 国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)」が成立し、国保への財政支援の拡充により財政基盤を強化するとともに、平成30年度から、都道府県が市町村とともに国保の運営を担い、都道府県が財政運営の責任主体となって安定的な財政運営や効率的な事業の確保について中心的な役割を担うことにより、国民健康保険制度の安定化を図ることとされました。 一方、市町村は、地域住民と身近な関係の中、保険料の決定及び賦課・徴収、資格管理、保険給付の決定保健事業等の地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととされました。

 

奈良県内保険料水準の統一化について

 これを受け、奈良県は被保険者の負担の公平化を図るため、令和6年度から「同じ所得、同じ世帯構成であれば県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」となる、県内保険料水準の統一化を段階的に進めています。

令和5年度の保険料算定については保険料の算定をご参照ください。