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国民健康保険の県単位化について

更新日:2024年6月13日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の県単位化について

 国民健康保険は財政単位が市町村であるため、その運営が不安定になりやすいという構造的な課題がありました。「国民皆保険」を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定的な運営が可能となるよう、平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための 国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)」が成立し、国保への財政支援の拡充により財政基盤を強化するとともに、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となって安定的な財政運営や効率的な事業の確保について中心的な役割を担うことにより、国民健康保険制度の安定化を図る国保の県単位化がスタートしました。
 一方、市町村は地域住民と身近な関係の中、保険料の決定及び賦課・徴収、資格管理、保険給付の決定保健事業等の地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととされました。

奈良県内保険料水準の統一化について

 奈良県では被保険者の負担の公平化を図るため、令和6年度から「奈良県内のどこの市町村に住んでも同じ所得、同じ世帯構成であれば、同じ保険料水準(率)」となるように、県内市町村の保険料がの統一化されました。また、保険料の減免基準についても統一化されました。
 将来にわたって国民健康保険制度を安定的に運営していくための制度整備となりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

令和6年度の保険料算定については保険料の算定を、保険料の減免基準については国民健康保険料の減免について(令和6年度~)をご参照ください。

<参考>令和6年度からの国民健康保険の県内保険料水準統一が完成しました(奈良県ホームページ)<外部リンク>