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大和都市計画区域外の開発事業に関する指導要綱

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

大和都市計画区域外(合併前の月ヶ瀬村・都祁村の両村の区域)において行われる開発行為等について

旧月ヶ瀬村・都祁村の区域で行われる次に掲げる開発行為等については、開発区域及びその周辺の地域における自然環境を保護し、災害を防止すると共に、快適かつ安全な生活を保全することを目的に開発指導要綱を定め指導しています。

要綱の適用範囲

大和都市計画区域外の開発事業に関する指導要綱第3条第1項

  1. 土地の面積が0.1ヘクタ-ル以上1ヘクタ-ル未満の開発行為

大和都市計画区域外の開発事業に関する指導要綱第3条第2項                        ※以下の項目に該当する場合は、建築指導課が窓口となります。

 建築物の建築であって、次のいずれかに該当するもの。

  1. 床面積が1000平方メ-トル以上の建築物
  2. 地上階数が3以上の共同住宅で住戸数が10戸以上
  3. 建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物のうち、工場、倉庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物

適用の除外

  1. 国及び地方公共団体が行う開発事業
  2. 都市計画法第29条第2項第1号に掲げる開発行為に該当する開発事業
  3. 自己の居住の用に供する住宅を目的とする開発事業
  4. 都市計画区域と都市計画区域外の地域にまたがる開発事業

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