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重度心身障害者老人等医療費助成

更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

対象となる人

後期高齢者医療制度の加入者で、身体障害者手帳1・2級所持者または療育手帳所持者

助成の内容

保険診療の自己負担分から一部負担金を除いた額を助成します。

『助成額』=『保険診療自己負担額』-『一部負担金』

一部負担金

平成30年4月より一部負担金をいただくことになりました。

一部負担金の額は1医療機関あたり1カ月ごと(1レセプトごと)の算定です。

  • 通院…500円 月額上限額1,500円
  • 入院…1,000円 14日未満の入院は500円
  • 調剤薬局については一部負担金をいただきません。

※歯科への通院については、レセプトが異なるため、総合病院等の同一の医療機関で医科と歯科の両方に受診された場合であっても、2つの医療機関への通院として算定します。

※窓口での支払いが1カ月で500円までの場合は、その額が一部負担金です。その場合、当該医療機関分についての助成額はありません。

※高額療養費、払い戻し額などが支給されている場合や、入院時の食事の費用は除きます。

※保険適用外の費用は、助成の対象になりません。

※窓口での支払いが高額になる場合、非課税世帯であれば後期高齢者医療保険の「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

支給方法(自動償還方式)

 後期高齢者医療制度の被保険者証を提示し、受診された際の助成金は、指定された口座に、約4カ月後に自動的に入金します。
※請求権は医療機関でのお支払日の翌日から5年で時効になります。なお、高額療養費の時効は2年です。
※医療機関が支払額を審査する機関にデータを遅れて提出されることや、その審査における過程で遅れが生じることがあります。この場合は、入金(お支払い)時期がこのとおりとはなりません。あらかじめ、ご了承ください。

助成を受けるには

市役所福祉医療課へ申請してください。

手続きに必要なもの

申請方法

電子申請または郵送申請があります。

電子申請

電子申請とは、市役所への申請や届出等の一部を、インターネットに接続されたパソコン、モバイル端末(携帯電話・スマートフォン等)を使って行うことができるサービスです。

LoGOフォーム

LoGOフォームとは、株式会社トラストバンクが提供する自治体専用「LoGOフォーム」を利用して、奈良市が運営する電子申請ツールです。

LoGOフォームで申請ができる手続き

手続き一覧 申請に必要なもの
奈良市重度心身障害者老人等医療費助成申請<外部リンク>

・身体障害者手手帳(1、2級)または療育手帳

・後期高齢者医療制度の被保険者証

・口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)

奈良市重度心身障害者老人等医療費助成(変更)<外部リンク>  
奈良市重度心身障害者老人等医療費助成金交付請求<外部リンク>

・領収書

 

郵送申請

以下よりダウンロードしていただき、記入のうえ、奈良市役所福祉医療課までお送りください。

奈良市重度心身障害者老人等医療費助成申請書 [PDFファイル/98KB]

重度心身障害者老人等医療費助成変更届 [PDFファイル/101KB]

【宛先】
〒630-8580(特定郵便番号)(住所不要)
奈良市役所 福祉医療課障がい者医療係

変更届について

次の場合は、後期高齢者被保険者証をご持参のうえ速やかに届をしてください。

  • 住所地特例等により健康保険が変わった場合
  • 氏名や住所が変わった場合
  • 振込口座が変わった場合

次の場合は、受給資格がなくなりますので届け出をしてください。

  • 市外へ転出する場合
  • 生活保護を受けるようになった場合
  • 健康保険の資格がなくなった場合
  • 手帳の等級変更等により資格がなくなった場合

※資格喪失後に助成を受けた場合、助成金を返還していただくことがあります。

他の公費負担制度が適用される場合

 一定の条件を満たす方は、重度心身障害者医療費助成制度のほかにも国やにより整備された公費負担医療制度をご利用いただける場合があります。また、これらの制度を併用いただくことで、医療機関窓口でのお支払い時のご負担が少なくなることがあります。

 これらの制度を使用できる方については、まず他の医療制度の併用をいただきますようお願いします。

他の医療制度の一例

※これらの制度を利用するためには、各々の取扱機関にて申請手続きが必要です。詳しくは上記をクリックしてください。

よくあるご質問

Q:外来診療における総合病院での扱いは?

A:総合病院等の同一院内にて複数科を受診されても、1カ月あたり500円と算定します。
ただし、歯科への通院については、レセプトが異なるため、総合病院等の同一の医療機関で医科と歯科の両方に受診された場合であっても、2つの医療機関への通院として算定します。

Q:入院の際、転院があった場合の医療費の算定は?

A:入院において転院の必要があった場合、病院ごとに算定します。

Q:「治療用装具」を作成した場合の一部負担金はどうなりますか?

A:一つの装具の作成につき、一部負担金(500円)をいただきます。
「治療用装具」は、「医療機関への受診」と健康保険法上の取り扱いが異なります。
このため個別に算定することとなり、一つの装具の作成につき、一部負担金(500円)をいただきます。

Q:75歳の誕生日の前日で受給資格証の有効期間が切れたが、新しい受給資格証はもらえないのですか?

A:後期高齢者医療被保険者は受給資格証はありません。
医療機関で後期高齢者医療被保険者証を提示すると、診療月から約4か月後に自動的に医療費助成されます。

Q:大阪市から転出し、奈良市の有料老人ホームに入所しました。身体障害者手帳1級を所持していますが
医療費助成を受けることはできますか?住所地特例施設であるため引き続き、大阪府後期高齢者医療被保険者証を使用します。

A:奈良市で医療費助成を受けることができます。
ただし、重度心身障害者老人等医療費請求書に領収書(コピー可)を添付し奈良市福祉医療課へ提出してください。(郵送可)

 

 

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