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活用できる資産・制度等はありませんか

更新日:2020年6月8日更新 印刷ページ表示

 生活保護は、利用出来る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用してもなお生活に困窮する人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行います。

 これから生活保護の申請をしようとする人または、すでに生活保護受給中の人は、活用できる資産・能力・制度等がないか確認してください。

 なお、急迫した理由がある場合は、それを行わないと生活保護を申請することが出来ないというわけではありません。生活保護受給開始後に資産・能力・他の制度の活用をしてください。

資産

 資産を生活維持のために活用してください。生活保護受給中であれば、生活保護法第63条 などにより、売却等により受け取ったお金を、支給した生活保護費(医療費等を含む)の範囲内で返還していただきます。
 なお、資産価値が低い居住用の家または仕事で必要な軽自動車等については所有を認められる場合もあるので、詳しくはご相談ください。

  • 不動産(土地・建物)
  • 自動車・自動二輪
  • 生命保険・学資保険
  • 貴金属
  • 事業用設備・事業用機械器具・商品・家畜などの事業用品
  • 家具・衣類等生活用品で換金価値の高いもの
  • 美術品・工芸品で換金価値の高いもの など

他法・他施策

 生活保護に優先または併用して利用できる制度等がないか確認してください。生活保護受給中であっても、併用できる制度がある場合は手続きを行ってください。不明な点があれば、各担当課に相談してください。

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身内からの援助

 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(親・兄弟・子ども等)からの援助を受けられないか確認してください。生活保護受給中の人は、状況が変わる等により援助を受けられる場合があるので、随時身内に援助してもらえないか確認してください。
 保護課でも、年に1回程度受給者の身内に対し、書面等にて扶養出来るか出来ないかの調査を行います。
 なお、この援助とは生活費全額だけではなく、身内の出来る範囲での援助も含みます。

生活保護法第4条(保護の補足性)

  1. 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
  2. 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
  3. 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

生活保護法第63条(費用返還義務)

被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

リンク

厚生労働省ホームページ内の「生活保護制度の概要」<外部リンク> (別ウィンドウを開きます)