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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)におけるサービスのしくみ

 障害者総合支援法におけるサービスは、障がいの程度や居住の状況などをふまえて個別支給される「自立支援給付」と、都道府県及び市町村の創意工夫により、地域の障がいのある人のニーズに応じて柔軟に実施される「地域生活支援事業」に大別されます。

 ※介護保険の対象者の場合は、介護保険の制度が優先で適用されます。

自立支援給付

地域生活支援事業

内容

自立支援給付

障害福祉サービス

サービスには次のようなものがあります。

介護給付
  • 訪問系 (在宅で利用するサービス)
    • 居宅介護(ホームヘルプ)
    • 短期入所(ショートステイ)
    • 重度訪問介護
    • 行動援護
    • 重度障害者等包括支援
  • 日中活動系 (入所施設等での昼間の活動の支援)
    • 療養介護
    • 生活介護
  • 居住支援 (住まいの場としてのサービス)
    • 共同生活援助(グループホーム)
    • 施設入所支援
訓練等給付

日中活動

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

くわしくは障がい福祉サービス

自立支援医療 (更生医療・育成医療・精神通院医療)

 「自立支援医療」として手続きやしくみが共通化されました。
 利用者は医療費の自己負担分について助成を受けることができます。

補装具

 従来の制度から利用者負担が変わりました。(原則として基準額の1割負担)
 身体障がい者(児)の職業、日常生活の能率向上、育成のため補装具の給付を受けることができます。

補装具の購入・修理

地域生活支援事業

各自治体共通のサービス

  • 相談支援事業
  • 意思疎通支援事業
  • 日常生活用具給付事業
  • 移動支援事業
  • 地域活動支援センター事業

地域の実情に応じて展開される事業

 奈良市で取り組むものは次の事業です

  • 福祉ホーム事業
  • 訪問入浴サービス事業
  • 日中一時支援事業
  • 社会参加支援事業

くわしくは地域生活支援事業