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補装具の購入・修理<身体障害>

ページID:0227942 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 補装具は、種類や支給を受ける人の年齢に応じて、耐用年数が決められており、再支給は、原則として耐用年数を過ぎた方に限ります。購入・修理される前に事前申請が必要となります。

 利用者の負担は、購入に要する額の1割』となります。ただし、国が定める基準額を超える分の費用については、利用者本人にその差額を負担していただきます。

対象種目

支給の対象となる補装具の種目、内容や基準額は国において定めています。
(参考)厚生労働省ホームページ<外部リンク>
介護保険の対象となる方は、太字の種目について、介護保険制度が優先されます。
下表のとおり処方箋、医師の意見書などが必要な場合があります。

 
区分 補装具の種類 判定 必要書類など
視覚 視覚障害者安全つえ、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、義眼 弱視眼鏡、矯正眼鏡   意見書(遮光眼鏡、義眼)
聴覚 補聴器(2・3級は重度難聴用、4・6級は高度難聴用) 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る) 意見書(耳あな型、 骨導式)・確認票 (人工内耳)

肢体不自由

装具(上肢・下肢・体幹) 処方箋、意見書
義肢(義手・義足)、姿勢保持装置 処方箋、意見書
重度障害者用意思伝達装置 (肢体不自由及び音声言語機能障害がある方) 意見書(重度障害者用意思伝達装置用)
歩行補助つえ(松葉づえ、多脚杖、ロフストランド・クラッ チ、カナディアン・クラッチ、プラットホーム杖) 歩行器    
車いす (原則として下肢又は体幹機能障害1~3級の方) ○​ 処方箋、意見書​(オーダー製)​
電動車いす(重度の下肢機能障害者であって、電動車いすによらなければ歩行機能を代替できない方)​ ○​ 処方箋、意見書​

(18歳未満のみ)
座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具​

   

 判定欄の○印は新規申請の際に更生相談所の判定(書類判定又は来所判定)が必要です。また、再支給申請であっても障害の状況に変化がある場合、形式等が異なる場合などには判定が必要となります。

利用者負担額の上限

 所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれに月額の負担上限額が決められます。世帯の範囲は、障がい者(18歳以上)とその配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の属する住民基本台帳上の世帯とします。
 令和6年4月1日より障害児の補装具費に係る所得制限は撤廃されました。

世帯区分

世帯の収入の状況

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般
一定所得以上

市民税課税世帯であって、世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が次の区分に該当する世帯
  • 460,000円未満 上限額 37,200円
  • 460,000円以上 【障害者】給付対象外
            【障害児】37,200円

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 世帯全員の市民税額がわかるもの(課税証明書又は納税通知書など)
    申請日が1月~6月前々年分 7月~12月前年分
    ※奈良市が課税状況を確認することに同意をいただける方は、課税証明書等を省略できます。ただし、転入の方等、1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年の1月1日現在)に奈良市内に住所がなかった方は、奈良市で確認することができないため、マイナンバー関連書類又は転入前の市町村の課税証明書等が必要です。また、生活保護世帯の方は保護受給証明書が必要です。
  • 印鑑(※自署の場合は不要)

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