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よくある質問Q&A 【住民票・戸籍について】

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

住民票・戸籍について

Q A 内容
本籍と住所は同じですか? 違います。 本籍とは、戸籍のある場所を示すものとされています。住所とは、その人の生活の本拠地として実際に生活をしている所をいいます。
奈良市以外に本籍がありますが、奈良市の窓口で戸籍謄本を取得できますか? できます。

令和6年3月から戸籍の証明書の請求が便利になりました。本籍地が全国の他市町村にある方でも、奈良市の窓口で下記の戸籍証明書の取得が可能です。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改製原戸籍謄本

※戸籍抄本や戸籍の附票など、上記以外の証明書は対象外となります。また、上記の証明書であっても戸籍の状況によっては交付ができないことがあります。詳しくは「令和6年3月から戸籍の証明書の請求が便利になります」をご覧ください。

戸籍謄抄本や住民票は郵送でも取得できますか?

できます。

※戸籍謄抄本については、本籍地でのみ郵送での取得が可能です。本籍地が奈良市以外で、郵送での取得をご希望の場合は、直接本籍地へご請求ください。広域交付の郵送請求はできません。

本籍が分からない場合でも戸籍謄抄本を取得できますか? できません。 まず住所地の市区町村で本籍地記載の住民票を取得し確認したうえで、本籍地の市区町村に請求してください。
戸籍謄抄本と住民票の手数料は同じですか? 違います。 詳しくは「証明などの手数料(1通・1件あたり)・発行場所」をご覧ください。
戸籍謄抄本は代理人でも取得できますか?

できます。

委任状と代理人の本人確認書類が必要です。ただし、配偶者または直系血族の方である場合は、委任状は不要です。

※戸籍謄抄本については本籍地でのみ、代理人での取得ができます。代理人による広域交付はできません。

委任状の様式はありますか? あります。 様式は「委任状」をご覧ください。
筆頭者と世帯主は同じですか? 違います。 筆頭者とは、戸籍の一番最初に名前が載っている人です。世帯主とは、その世帯を代表する人です。
改製原戸籍と戸籍は同じですか? 違います。 改製原戸籍とは法改正により戸籍の改製(作り替え)が行われた際の、改製以前の戸籍のことをいいます。今の戸籍は横書きですが、改製以前の改製原戸籍は縦書きの戸籍です。
戸籍の謄本と抄本は同じですか? 違います。 謄本は同じ戸籍にある方全員を記載します。抄本は同じ戸籍にある方の中から指定のあった一部の方のみを記載します。
休日に戸籍謄抄本や住民票を取得することはできますか?

できます。

詳しくは「休日開庁」をご覧ください。

※戸籍の広域交付については、他市町村との連携のため休日(土曜・日曜・祝日)は取得いただけません。

戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号はいつでも取ることができますか? 場合によります。

奈良市に本籍がある方については、原則開庁時間内であれば窓口で取得することができます。本人・配偶者・直系親族からの請求の他、委任状による代理請求や郵送請求が可能です。

奈良市以外に本籍がある方については、原則月曜日~金曜日 午前9時から午後4時に限り窓口で取得することができます(祝日を除く)。この場合、本人・配偶者・直系親族が公的な顔写真付きの身分証明書をご持参のうえ直接窓口へお越しください。委任状による代理請求や郵送請求はできません。

※戸籍の発行制限をされている場合は戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号の発行ができませんのでご了承ください。

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