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出生届

ページID:0221566 更新日:2026年9月9日更新 印刷ページ表示

 

届け出の期限

 出生日から出生日を含めて14日以内

届け出る人

 子の父または母

 父母が届け出不可能な場合は同居者・出産の立会者の順序に従って届け出できます。

届ける場所

 出生地・本籍地・届出人の所在地

届け出のときに必要なもの

  1. 出生届書(医師または助産婦の証明が必要です) 出生届 [PDFファイル/1.22MB]                ※A3サイズで印刷の上ご記入ください。
  2. 母子手帳

子の名について

 ・子の名に使える文字は常用漢字、平仮名、片仮名などです。子の名に使える漢字<外部リンク>(法務省ホームページ)

 ・子の名は「とめ、はね、はらい」等に気をつけて丁寧に記載してください。

 ・振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」と定められています。社会を混乱させるもの・社会通念上相当とはいえないものである場合には、名の振り仮名として認められないことがあります。戸籍に振り仮名が記載されます<外部リンク>(法務省ホームページ)

   ○一般的な読み方として認められる読み方の例

   1.部分音訓(音読み又は訓読みの一部を当てたもの)
    心愛(ココア)、桜良(サラ)など

   2.熟字訓(漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの)
    飛鳥(アスカ)、弥生(ヤヨイ)、五月(サツキ)、百合(ユリ)など

   3.置き字(直接読まないもの)
    美空(ソラ)、彩夢(ユメ)など

   ×認められない読み方の例

   1.漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない
    太郎(ジョージ)、太郎(マイケル)など

​   2.漢字との関連性を認めることができない
    健(ケンイチロウ)、健(ケンサマ)など

   3.漢字の意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み(書き)違いされたりする読み方
    高(ヒクシ)、太郎(ジロウ)など

   4.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの

   5.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

関連リンク

 ・子の名に使える漢字<外部リンク>

 ・戸籍に振り仮名が記載されます<外部リンク>

 ・出生届と併せて、マイナンバーカードを申請できます

 ・出産育児一時金(国民健康保険)の支給申請

 ・産前産後期間の国民健康保険料の減額申請

 ・国民年金保険料の産前産後期間の免除制度<外部リンク>

 ・子ども医療費助成

 ・児童手当

 ・母子保健事業一覧(出産後の育児に関する相談等)

ダウンロード

 出生届 [PDFファイル/1.22MB]                                  

   ※A3サイズで印刷の上ご記入ください。

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