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産前産後期間の国民健康保険料を減額します(令和6年1月制度開始)

更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

出産被保険者の産前産後期間における保険料減額措置について

子育て世帯の負担軽減の観点から、出産する予定又は出産した被保険者の産前産後期間の国民健康保険料の所得割額及び均等割額を減額します。

対象

令和5年11月1日以降に出産する予定又は出産した国民健康保険に加入している人
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)

減額期間

(単胎妊娠の場合)
出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月までの4か月分
所得割額及び均等割額 

(多胎妊娠の場合)
出産予定月(又は出産月)の3か月前から翌々月までの6か月分
所得割額及び均等割額 

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分のみ減額となります

減額期間

申請方法

以下の方法で申請いただけます。必要書類をご確認の上、申請をお願いします。

窓口の場合

以下をお持ちの上、国保年金課窓口へ申請してください。
(出張所・行政センター・連絡所等では受付できません。)
  1. 出産予定日(出産日)や単胎・多胎妊娠の別を確認できる、母子健康手帳などの書類
    ※多胎妊娠の場合は人数分が必要
    ※死産、流産などの場合は医師の診断書など
  2. 国民健康保険証

郵送の場合  

以下の書類を国保年金課まで郵送してください。

  1. 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書 [PDFファイル/117KB]
    (様式をダウンロードして、必要事項をご記入ください。)
  2. 出産予定日(出産日)や単胎・多胎妊娠の別を確認できる、母子健康手帳などの書類の写し
    ※多胎妊娠の場合は人数分が必要
    ※死産、流産などの場合は医師の診断書など

電子申請の場合

産前産後期間の保険料減額申請<外部リンク>(電子申請サービス・LoGoフォーム)から申請してください。
※世帯主からの申請に限ります。

届出の時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。
(令和6年1月1日から施行のため、令和6年1月4日(木曜日)から受付を開始します。)

よくあるご質問

Q1. 減額の対象となるのは、何月に出産した人ですか?

A1. 令和5年11月1日以降に出産(出産予定)の方が対象です。

Q2. 令和5年12月に出産(単胎)しましたが、何月分の保険料が減額となりますか?

A2. 本来なら、出産月の前月から翌々月までが減額期間となりますので、令和5年11月~令和6年2月までの4か月分が減額となりますが、制度の施行が令和6年1月1日からですので、令和6年1~2月の2か月分が対象となります。

Q3. 令和6年2月に出産(単胎)し、4月から奈良市の国保に加入した場合はどうなりますか?

A3. 減額期間は令和6年1月~4月までとなりますが、1月~3月までは奈良市の国保の資格がありませんので令和6年4月の1か月分のみの減額となります。奈良市の国保に加入する前が社会保険だった場合は、そちらで1月~3月分の減額が受けられる場合があります。また、違う市町村の国保だった場合は、そちらに申請いただくと同様に減額が受けられます。

Q4. 既に保険料を完納していますが、減額となった場合はどうなりますか?

A4. 減額分の保険料については還付いたします。

Q5. 令和6年7月11日出産予定ですが、いつから届出できますか?

A5. 出産予定日の6か月前から届出ができますので、令和6年1月11日からできます。

Q6. 本人でなくても届出できますか?

A6. 原則は世帯主に届出いただきますが、住民票上の同世帯の方であれば可とします。(電子申請を除く) 別世帯の方が届出される場合は、委任状と届出される方の本人確認ができる書類が必要です。

Q7. 出産前に届出しましたが、出産予定月と出産月がずれた場合、再度届出が必要ですか?

A7. 出産予定月と実際の出産月が違った場合でも、再度の届出は不要です。

Q8. 保険料が限度額の世帯ですが、届出によって保険料は減額となりますか?

A8. 保険料が限度額の世帯の場合、減額分を差し引いた結果、限度額を超えなくなった場合は減額となりますが、減額分を差し引いても、なお限度額を超過する場合は減額となりません。

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