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国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。
妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産でも支給されます。
ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(健康保険等の本人の加入期間が1年以上あり、かつ退職後6ヶ月以内に出産した場合)は支給されません。
かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から医療機関等に直接支払う仕組みです。手続きは、健康保険証等を持参のうえ、出産を扱う医療機関等に直接支払いの利用を申し込みます。
出産費用が上記の出産育児一時金の支給額を超える場合は、その差額分は退院時に医療機関等にお支払いください。
出産費用が上記の出産育児一時金の支給額に満たない場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。また、直接支払制度を利用しない場合は、出産後に医療保険者から受け取る方法を利用することも可能です。
これらの場合、出産後に下記の必要書類をそろえ、医療保険者に申請することが必要になります。
海外出産の場合は医師の分娩証明書(外国語で作成された場合は別紙日本語訳と翻訳者の署名が必要)、出産した方のパスポート(出入国スタンプ、顔写真等身分事項)、現地の医療機関に対して照会を行うことの同意書が必要です。
※ 請求権は出産日から2年を経過したとき、時効により消滅しますのでご注意ください。
以下を同封の上、国保年金課あてに送付して下さい。
[宛先] 〒630-8580(特定郵便番号のため住所記入不要)
奈良市役所 国保年金課(国民健康保険)
お持ちのスマートフォン(マイナンバーカードの読み取りに対応しているもの)からいつでも申請することができます。電子申請をご利用の際は、本人確認のためマイナンバーカードを利用して「マイナサイン」アプリによる個人認証が必要です。電子申請方法は「電子申請サービス」のページをご覧ください。
産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性まひとなったお子様とご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、再発防止に役立つ情報を提供する制度です。
この制度は2009年に創設され、(公財)日本医療機能評価機構により運営されています。
<補償金>
補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。
<補償の対象>次の1および2の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。
※生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。
補償申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
(ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6ヶ月から補償申請可能です。)
詳細については、運営組織である(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページ<外部リンク>を参照いただくか、分娩機関または下記専用コールセンターにお問い合わせください。
<産科医療補償制度専用コールセンター>
0120-330-637 受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日・年末年始除く)