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消防用設備等設計届出

更新日:2023年11月8日更新 印刷ページ表示

申請書のサイズ

A4サイズ
どのようなときに
届出するのですか
消防用設備等(消防法施行令第7条に規定する消火器、簡易消火用具、誘導標識及び消防法施行令第36条の2第1項に規定する消防用設備等を除く。)の工事に着手しようとするときに必要です。
提出部数 同じものを2部提出してください。
記載要領 ※ 印の欄は、記入しないでください。
押印(印鑑) 不要
添付書類 設置する消防用設備等に関する書類(付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、使用機器図、配線系統図等)が必要です。
お問い合わせ先
受付窓口
消防局の地図は表の下に掲載されています。予防課
送付受付 可 郵送を希望される場合は、事前に消防局予防課へご相談ください。
その他 届出書は左上のダウンロード欄にあります。

消防局

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救急業務に関する申請・届出
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