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学校評議員について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

学校は地域に開かれるとともに、保護者や地域住民に信頼される運営をする必要があります。平成12年1月の学校教育法施行規則の改正により、地域住民の学校運営への参画の仕組みを制度的に位置付けるものとして学校評議員制度が導入され、平成12年4月から実施されています。本市においては、平成16年度からすべての市立学校園で学校評議員制度を導入し、学校外の評議員が学校運営に関し意見を述べ、校長は評議員の意見を参考にしながら学校運営を実施しています。ただし、コミュニティ・スクールに指定した学校につきましては、学校運営協議会が設置校の運営状況について点検及び評価すると規定していることから、学校評議員を設置していません。(奈良市学校運営協議会規則第11条)

学校教育法施行規則

第四十九条 小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

 2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

 3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。

奈良市立学校の管理運営に関する規則

(学校評議員)

第31条の2 学校教育法施行規則第49条及び同条を準用する同省令第79条に規定する学校評議員を置くことができる。

 2 前項の学校評議員について、必要な事項は教育長が別に定める。

奈良市学校運営協議会規則

第11条 協議会は、設置校の運営状況について、点検及び評価を行うものとする。

なお、これまでの各学校における「学校評議員の活用」や「学校評価の実施」の取組の様子は、下のページをご覧ください。

アンケート結果「地域と共に歩む学校づくり」

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