公民館について
- 公民館とは
公民館は、だれでも、いつでも、さまざまな学習活動をするため、自由に、気軽に使用できる社会教育施設です。
市民のみなさんが、地域の連帯を深めながら人間的成長を図り、豊かな社会生活を営めるよう各種講座の開設をはじめ、社会教育団体や学習グループにその活動の場を提供します。お気軽にご使用ください。
- 開館時間
- 生涯学習センター、中部公民館及び西部公民館(3館)
午前9時から午後9時まで
- その他公民館(21館)
午前9時から午後5時まで(施設の使用は、午後9時まで可能です。)
- 使用時間区分(使用時間には準備と後片付けに要する時間が含まれます。)
- 午前 9時00分~12時00分
- 午後 13時00分~17時00分
- 夜間 18時00分~21時00分
- 休館日(くわしくは、各公民館にお問合せください。)
- 毎週月曜日
- 国民の祝日(祝日が月曜日のときはその翌日)
- その前日及び翌日が国民の祝日である日(日曜日、月曜日又は火曜日にあたる日は除く)
- 年末年始(12月27日から翌年1月5日まで)
- 使用対象
公民館の使用対象は5名以上の団体です。また、文化・芸術・レクリエーション等の活動団体だけでなく、次のような生涯学習活動であれば幅広く使用していただけます。
- 社会課題や地域課題等に関する学習活動
- ボランティアに関する活動
- 企業等の地域貢献活動
- 使用者の過半数が市内在住、在勤、在学以外の団体の学習活動
- 活動団体の登録
公民館を定期的、継続的に使用しようとする団体は、使用する公民館に登録をしてください。公民館では、活動団体に登録いただくことで、使用手続きを簡略化するとともに、団体への必要な指導・助言や発表の場の提供等によって、活動団体の育成を図っています。
届出のない団体は、使用承認申請のつど、使用者全員の住所・氏名を記載した名簿等を添付していただき、使用目的を確認させていただくことになります。
くわしくは、各公民館にご確認いただくか、奈良市公民館生涯学習活動団体登録要綱[PDFファイル/11KB]をご参考ください。
- 使用をお断りする場合
次の場合は使用をお断りすることがあります。
- 施設、設備等の個人的利用
- 物品の販売及び商品の説明会
- 営利を目的とした各種教室、塾等の活動
- 特定の宗教団体の宗教活動及び特定の政治団体による政治活動
- 公序良俗を乱すおそれのある場合
- その他、管理運営上支障がある場合
講座案内や施設案内など公民館に関するくわしい情報
公益財団法人奈良市生涯学習財団ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
申込(使用承認申請)について
受付時間
- 生涯学習センター、中部公民館及び西部公民館(3館)
午前9時から午後9時まで
- その他公民館(21館)
午前9時から午後5時まで
方法
使用しようとする日の4週前から前日までの間に、各公民館に設置している「奈良市公民館使用承認申請書」に使用内容等を記入し、公民館の窓口にご提出ください。
使用料について
使用料について
使用申請し、使用承認書の交付を受けたとき、使用料をお支払いください。なお、一度納められた使用料は原則として還付いたしません。また、使用者の過半数が市内在住・在勤・在学以外の団体の使用料は、規定の使用料の2倍となります。
各公民館の使用室の使用料は、公民館料金表[PDFファイル/211KB]をご覧ください。
《参考:使用料計算例》使用料は、時間単位ではなく、午前・午後・夜間の使用区分ごとの規定使用料により算定されます。(例外:テニスコート・多目的広場は、時間単位となります。)具体的には、次のようになります。(使用料が、午前450円、午後600円、夜間450円の場合)
<例1>1貸出区分を使用する場合 ※13時00分~17時00分使用する場合の使用料:600円 
<例2>1貸出区分を部分的に使用する場合 ※13時00分~16時00分使用する場合の使用料:600円 
<例3>複数の貸出区分を使用する場合 ※14時00分~20時00分使用する場合の使用料:600円+450円=1,050円
奈良市公民館使用料減免取り扱い事務の一部変更について
令和3年2月1日から公民館使用料減免団体登録証(以下「登録証」)の交付及び公民館使用料減免団体登録申請書の氏名欄の押印を廃止します。なお、詳細については、別紙奈良市公民館使用料減免取り扱い事務の一部変更について [PDFファイル/174KB]をご参照ください。
使用料の減免について
市の事業のほか、次のような団体の活動については使用料を減免(免除)します。
- 奈良市、教育委員会及び公民館等による主催・共催事業
- 地域団体が実施する住民の福祉向上や地域の課題解決に向けた活動(自治連合会・自治会、子ども会、消防団、PTA、社会福祉協議会等)
- ボランティア活動を主とした市民活動団体が実施する地域福祉に貢献する活動(手話、朗読、日本語指導、子育て支援等)
- 使用者の過半数が18歳未満で構成される団体が実施する学習活動
- 使用者の過半数が障がい者とその家族で構成される団体が実施する学習活動
使用料の減免を受けようとする団体は、奈良市公民館使用料減免団体登録申請書に会則、会員名簿、事業計画書(収支予算書含む)、前年度事業実績報告書(収支決算書含む)等必要な書類を添付のうえ、あらかじめ地域教育課(各公民館の窓口でも受取可能)へ提出してください。内容を審査し、該当する団体に減免団体登録決定通知書を交付します。なお、詳細については、別紙奈良市公民館利用団体の使用料の減免資格登録について [PDFファイル/142KB]をご参照ください。
申請には、奈良市公民館使用料減免団体登録申請関係書類 [PDFファイル/214KB]
もしくは、こちらのExcel形式の申請関係書類 [Excelファイル/410KB]をご利用ください。
また、各公民館の窓口にも申請関係書類をご用意しておりますのでご利用ください。
ダウンロード
<外部リンク>
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