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令和5年5月8日(月曜日)から新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが、5類感染症に引き下げられることになりました。このことに併せて日常における基本的な感染防止策は、主体的な選択を尊重し、個人などの判断にゆだねられることが基本となります。
<奈良県新型コロナウイルス感染症5類移行後の対応より一部抜粋>
【基本的な感染防止策】
「換気、消毒、距離、必要な場面でのマスク着用」が、3つの感染経路(エアロゾル、飛沫、接触)の遮断に有効です
利用の自粛に伴う既に納付済みの使用料につきましては、全額還付を行ないますので還付の申請手続きを行ってください。なお、還付金については、速やかに支払手続を行うよう努めておりますが、支払手続を適正に行う必要があることから、おおむね3か月前後の期間を要することをご理解ください。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが現在の「2類相当」から「5類」に移行されることになりました。つきましては、移行に伴い、新型コロナウイルス感染予防対策による使用料の還付について、下記の期間で終了とさせていただきます。申請をされる予定の場合、下記期間までに申請いただきますようお願いいたします。
令和5年5月7日(日曜日)使用日分まで
令和5年9月30日(土曜日)申請日分まで