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新型コロナウイルス関連の公民館の対応について

更新日:2023年5月2日更新 印刷ページ表示

公民館の使用について(5月8日適用)

令和5年5月8日(月曜日)から新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが、5類感染症に引き下げられることになりました。このことに併せて日常における基本的な感染防止策は、主体的な選択を尊重し、個人などの判断にゆだねられることが基本となります。

<奈良県新型コロナウイルス感染症5類移行後の対応より一部抜粋>

【基本的な感染防止策】

「換気、消毒、距離、必要な場面でのマスク着用」が、3つの感染経路(エアロゾル、飛沫、接触)の遮断に有効です

利用の自粛に伴う既に納付済みの使用料について

利用の自粛に伴う既に納付済みの使用料につきましては、全額還付を行ないますので還付の申請手続きを行ってください。なお、還付金については、速やかに支払手続を行うよう努めておりますが、支払手続を適正に行う必要があることから、おおむね3か月前後の期間を要することをご理解ください。

新型コロナウイルス感染予防対策による使用料の還付に伴う今後の対応について

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが現在の「2類相当」から「5類」に移行されることになりました。つきましては、移行に伴い、新型コロナウイルス感染予防対策による使用料の還付について、下記の期間で終了とさせていただきます。申請をされる予定の場合、下記期間までに申請いただきますようお願いいたします。

還付の対象について

令和5年5月7日(日曜日)使用日分まで

還付の申請について

令和5年9月30日(土曜日)申請日分まで


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教育センター