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合理的配慮とは、障害のある方々が、障害のない方々と同じように人権を保障され、教育・就労・その他の社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害の特性や困りごとに応じて行われる配慮のことを指します。
2016年4月に施行された「障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」により、行政機関や学校、企業などの事業者には、可能な限りこの合理的配慮を提供することが求められるようになりました。
日本は「障害者権利条約」を批准しており、すべての人が互いに人格と個性を尊重し支え合い、多様な在り方を認め合える「共生社会」の実現を目指す必要があります。
学校生活においては、授業やテスト、成績評価、行事、食事や排泄、友だちとの関わりなど、さまざまな場面で子どもたちが困難を感じることが想定されます。それらの困りごとに対して、どのような「合理的配慮」を行うかについては、多様な方法が考えられます。
合理的配慮を検討する際には、お子さまに関わる人々が一つのチームとなって話し合いを行うことが重要です。お子さま自身が抱える困難について理解を深め、受け入れていくためにも、本人を交えてしっかりと話し合い、共通認識を持つことがとても大切です。
必要とされる配慮は、お子さまの特性や困りごと、学校生活における具体的な場面や環境によって異なります。そのため、本人や保護者、学校関係者との対話や協力を通じて、一人ひとりに応じた配慮を検討し、実現していくことが求められます。
また、お子さまに関わるご家族、教職員、医師や療法士などの専門家が連携し、就学・進級・進学といったライフステージの変化や、運動会・遠足などの特別な行事の際にも、切れ目のない配慮が行えるよう、継続的な情報共有と話し合いの機会を設けることが大切です。
障害のある子どもが、障害のない子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有し、行使できるようにするために学校には、障害のある子ども一人ひとりの状況に応じて、次のような合理的配慮を行うことが求められます。
上にある例のような合理的配慮を、求めたら必ずしてもらえるということではありません。求めに応じて各機関が内容について検討をし、保護者や本人と話し合いを重ね合意形成を図っていくことが大切になります。
※内容によっては、求めている内容と同じようには出来ない事や、代替え案で対応する必要が出てくるかもしれません。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)によって、学校設置者および学校の責務として明確に位置づけられています。
学校現場では、「できることから始める」ことが大切です。子どもの実情をよく理解し、学校全体で支えながら、無理のない範囲で一人ひとりに合った配慮を行っていくことが、共生社会の実現につながります。
〇リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」- 内閣府<外部リンク>
〇改正障害者差別解消法が施行されました - 内閣府<外部リンク>
〇合理的配慮 - 発達障害教育推進センター<外部リンク>
〇障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備 - 文部科学省<外部リンク>