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何らかの事情で保険料を納められないときは、早めにご相談下さい。
お電話でも可能です。下記問い合わせ先までご連絡ください。
ご相談の際は、保険証や保険料決定通知書等の記号番号がわかるものをご用意ください。
そのまま放置しておくと、一度に納める保険料が多額になります。
また、延滞金が加算される場合があります。
支払回数を増やすことで、1回あたりの支払負担金額を軽減する。
(例 通常10回払いの納期を、12回等にする。)
滞納金額及び支払わなければいけない金額の承認、
支払計画の約束を書面にて誓約いただきます。
特定の事由に該当する場合、賦課された保険料を減免できる場合があります。
詳しくはこちら → 保険料減免について
特定の事由に該当する場合、支払期限を最大6箇月間猶予できる場合があります。
奈良市国民健康保険条例第20条の規定に基づく
※支払期限を猶予するもので、保険料自体が減額されるものではありません。
その他、奈良市では仕事や借金、家族関係など様々な理由で経済的にお困りの方の
ご相談窓口も準備しております。(ただし、既に生活保護を受給されている方は対象外です)
納付がないまま放置されますと公平な保険事業のため止むを得ず、
法的措置により強制徴収させていただく場合があります。