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保険料に滞納があると、保険証の有効期限を短く設定する場合があります。
必ず有効期限が切れる前にご連絡ください。
納付状況等に応じ有効期限を延長させていただきます。
保険証や保険料決定通知書等の記号番号のわかるものをご用意の上、ご連絡ください。
短期証の交付を受けたにもかかわらず、それでもなお滞納が続くと次のようになります。
※資格証明書とは、国民健康保険の被保険者であることを証明するだけのもので、
保険証のように受診券とはなりません。
納付がないまま放置されますと公平な保険事業のため止むを得ず、
法的措置により強制徴収させていただく場合があります。