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保険証が使えなくなります

更新日:2020年3月18日更新 印刷ページ表示

短期証の交付

保険料に滞納があると、保険証の有効期限を短く設定する場合があります。
必ず有効期限が切れる前にご連絡ください。
納付状況等に応じ有効期限を延長させていただきます。
保険証や保険料決定通知書等の記号番号のわかるものをご用意の上、ご連絡ください。

保険給付の差し止め

短期証の交付を受けたにもかかわらず、それでもなお滞納が続くと次のようになります。

  1. 保険証を返していただき、被保険者資格証明書を交付します。
    医療機関で受診されるときは、いったんその医療機関の窓口で保険診療分の全額(10割)を
    支払っていただき、後日申請により特別療養費を給付します。
  2. 保険給付の全部または一部が差し止められます。
  3. 保険給付の一部または全部が滞納保険料に充てられます。

※資格証明書とは、国民健康保険の被保険者であることを証明するだけのもので、
 保険証のように受診券とはなりません。

公平性を保つためご理解ください

納付がないまま放置されますと公平な保険事業のため止むを得ず、
法的措置により強制徴収させていただく場合があります。