保険料の滞納
定められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
滞納になると、まず督促状により納付を促すことになります。たとえ、滞納がうっかりした不注意であっても同じです。
また、滞納した場合には、本来納めるべき保険料のほかに高い利率の延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。
納期限までに保険料が納付されない場合には、納期限内に納付した方との公平を保つため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を加算して納付することになります。
- 平成26年1月1日以降の割合
- 納期限の翌日から3か月を経過する日まで 特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%)
- 納期限の翌日から3か月を経過する日の翌日以後 特例基準割合に年7.3%を加算した割合
特例基準割合について
- 平成26年1月1日以降の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合
延滞金の割合の推移
対象期間 |
納期限の翌日から3か月を経過する日まで〈ア〉
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納期限の翌日から3か月を経過する日の翌日以後〈イ〉
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平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
2.8% |
9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日以降 |
2.6% |
8.9% |
延滞金の計算方法
延滞金は次の計算式により算出します。
延滞金=(保険料×上記の延滞金の割合〈ア〉÷365×a)+(保険料×上記の延滞金の割合〈イ〉÷365×b)
- 納期限の翌日から納付をした日又は、3か月を経過する日までの日数
- 3か月を経過する日の翌日から納付した日までの日数
注
- 各年度、保険料期別の額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
- 各年度、保険料期別の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。