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引越しや事業系のごみ処理、浄化槽清掃、し尿くみ取り

更新日:2024年5月23日更新 印刷ページ表示

引越しや大掃除、家の片付け、遺品整理などで一時的に多量に出るごみについては、市では収集できません。これらのごみは、自分で環境清美工場へ持ち込んでいただくか、市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。

「無許可」の回収業者や片付け専門業者にご注意ください。

ごみを処分するにあたり、市の許可を受けていない事業者がごみを収集・運搬することは廃棄物処理法違反になります。また、許可のない事業者に依頼した場合も罰せられる場合があります。ごみ処分を依頼される場合は、市の許可を受けた事業者であるか確認してから依頼するようにお願いします。

奈良市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧はこちら

参考:環境省パンフレット<外部リンク>

 

 会社や商店から出る事業系ごみについては、市の収集がありません。
 これらのごみは、自分で環境清美センター(左京五丁目)へ持ち込むか、市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に依頼して下さい。

  • 書籍等古紙類や古着などリサイクルできるものは、出来る限り専門のリサイクル処理業者に引き渡すか、当センターの資源回収場へ搬入して下さい。
  • 不要となった家電製品のうち、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電品目は、家電リサイクル法に基づいて、指定引き取り場所に引き渡して下さい。また、パソコンについてはこちらをご覧ください。
  • 可燃ごみ、不燃ごみ(粗大ごみを含む。)、その他プラスチック、再生資源に分別して、搬入して下さい。
  • 引越しの際に引越請負業者が用いる資材(段ボール、梱包用バンド等)は、引越請負業者が排出する再利用品又は「ごみ」として処理して下さい。
  • 事業所の引越しごみは、産業廃棄物となるものもあり、産業廃棄物は、当センターに搬入することはできません。引越しを発注する事業者自ら産業廃棄物として処理するか、産業廃棄物処理業者に委託して下さい。(引越請負業者自らが運搬又は処分をする場合はもとより、請け負って運搬又は処分を第三者に下請けさせることもできません。)

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