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事業者のみなさまへ(事業系ごみの出し方について)

ページID:0225475 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

奈良市環境部から『事業系ごみの出し方』について、重要なお知らせです。

 平素から廃棄物(ごみ)の減量・再資源化及び適正な処理にご協力をいただきまして、ありがとうございます。

 事業者の皆さんは、事業活動で生じたごみを自らの責任で適正に処理をする必要があります。事業活動に伴って生じたごみは一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、取扱いは下記の通りそれぞれ異なります。

一般廃棄物、産業廃棄物どちらも市の収集はありません

家庭系ごみステーションへ排出することはできません。(※不法投棄となります。)

一般廃棄物について、

  1. 事業者自らが環境清美センター(左京五丁目2番地)へ電話予約した上で搬入するか、
  2. 奈良市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託してください。

産業廃棄物について、当センターへの搬入はできません。

(1)産業廃棄物処理業者※に委託して、適正に処理してください。

※産業廃棄物処理業許可業者については、奈良市産業廃棄物処理業許可業者または「一般社団法人 奈良県産業廃棄物協会(Tel:0744-48-0077)」にお問い合わせください。

詳しくは、下記資料を参照してください。

奈良市内で住宅宿泊事業(民泊)を予定されているみなさまへ

住宅宿泊事業により施設の滞在者が出すごみは「事業系ごみ」となります。住宅宿泊事業者のみなさまにおかれましては、排出事業者責任に基づき、適正にごみの排出を行なっていただきますようお願いいたします。詳しくは下記「奈良市内で住宅宿泊事業(民泊)を予定されているみなさまへ」を参照してください。

奈良市内で住宅宿泊事業(民泊)を予定されているみなさまへ [PDFファイル/281KB]

事業所から排出される感染症検査用試薬キットの捨て方

事業所から排出される感染症検査キットは、産業廃棄物となります。処理については、産業廃棄物処理業者にご相談ください。

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