本文
廃棄物処理法及び同施行令、施行規則のほか、環境省が通知している許可事務等の取扱いについて [PDFファイル/317KB]及び行政処分の指針 [PDFファイル/682KB]などに基づき、審査を実施します。
優良産廃処理業者の認定は優良産廃処理業者認定制度 運用マニュアル [PDFファイル/2.52MB]などに基づき、審査を実施します。
制度詳細については、右記URL(https://www.city.nara.lg.jp/site/gomi-syusyu/10493.html)からご確認ください。
特別管理産業廃棄物収集運搬業について、廃PCB等やPCB汚染物又はPCB処理物を収集運搬を業として行う場合は、PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン<外部リンク>に基づき、審査を実施します。
各業許可に関する申請・届出の手続きについて、その注意点をまとめました。
以下の手続きについては別途協議が必要となりますので、本ページ下部の問合せ先までご連絡いただきますようお願いいたします。
収集運搬業(積替え保管を含まない)については、積み下ろしを行う全ての都道府県、または政令市の許可が必要でしたが、法改正により都道府県内の一の政令市を越えて収集運搬業を行う場合は、都道府県の許可のみで当該都道府県全域での運搬が可能となりました。
例として、奈良県全域で収集運搬業(積替え保管を含まない)を行いたい場合、奈良県と奈良市両方の許可が必要でしたが、法改正により奈良県の許可のみで可能となりました。(奈良市の許可のみでは、市内の積み下ろししかできません。)
ただし、奈良市内において収集運搬業の積替え保管施設を設置する場合は、奈良市の収集運搬業(積替え保管を含む)許可が必要となります。
許可事業者においては、事業の範囲を変更しようとする場合は変更許可が必要となります。
ただし、その変更が事業の一部廃止(事業の範囲の縮小)である場合は変更届出を提出いただきますようお願いいたします。
各申請及び届出は定められた期日までにそれぞれ提出が必要です。各申請や届出を兼ねることはできません。
ただし、申請書や届出書を同時に2つ以上提出する場合において、重複する添付書類については下記書類の提出により、省略が可能です。
同時申請(届出)に関する申立書 [Wordファイル/15KB]
同時申請(届出)に関する申立書 [PDFファイル/104KB]
登記されていないことの証明書は、申請者等が成年被後見人・被保佐人等に該当しないことの証明となります。
取得方法については、右記URL(https://houmukyoku.moj.go.jp/nara/category_00004.html<外部リンク>)からご確認ください。
下記手続きについて、必要書類などをまとめました。
業区分 | 一覧 | 申請書 | 添付書類 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 (積替え保管を含む) |
必要書類一覧(収集運搬・更新) [PDFファイル/215KB] | ||
特別管理産業廃棄物収集運搬業 (積替え保管を含む) |
|||
産業廃棄物処分業 | 必要書類一覧(処分・更新) [PDFファイル/191KB] | ||
特別管理産業廃棄物処分業 |
種別 | 区分 | 新規 | 更新 | 変更 |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物 | 収集運搬 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
処分 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 | |
特別管理産業廃棄物 | 収集運搬 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
処分 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 | |
産業廃棄物処理施設 | 廃棄物処理法施行令第7条の2に定める施設 | 140,000円 | ― | 130,000円 |
廃棄物処理法施行令第7条の2に定める施設以外 | 120,000円 | ― | 110,000円 |
内容 | 手数料 |
---|---|
産業廃棄物処理施設の定期検査 | 33,000円 |
熱回収施設の認定 |
33,000円 |
熱回収施設の認定の更新 | 20,000円 |
産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受け | 94,000円 |
産業廃棄物処理施設設置法人の合併又は分割の認可 | 94,000円 |