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令和4年4月1日に本市を児童相談所設置市に指定する「児童福祉法施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令第228号)が本年8月6日に公布されたことを受け、児童福祉法第12条第1項の規定に基づく児童相談所として奈良市子どもセンターを設置する条例が10月6日に公布されました。
奈良市子どもセンター条例の概要
設 置:児童福祉法第12条第1項の規定に基づく児童相談所
名 称:奈良市子どもセンター
位 置:奈良市柏木町263番地の2
所管区域:奈良市一円
業 務:(1) 児童福祉法に基づく児童相談所の業務
(2) 子ども及び妊産婦の福祉に係る実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、
関係機関との連絡調整その他の必要な支援に関する業務
(3) 子どもの発達に係る相談業務
施行期日:令和4年4月1日