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子どもの権利(けんり)条約(じょうやく)ってなに?
子どもの権利(けんり)条約(じょうやく)(児童の権利に関する条約)
子どもの権利(けんり)を守ることで、世界中の子どもたちが幸せに生きることができるように、つくられたのが「子どもの権利(けんり)条約(じょうやく)(児童の権利に関する条約)」です。世界中のすべての子どもたちがもっている「権利(けんり)」について定(さだ)められており、子ども(18歳未満(みまん))を権利(けんり)をもつ主体とし、大人と同じように、ひとりの人間としてもっている権利(けんり)を認(みと)めています。

基本となる4つの原則(げんそく)
「子どもの権利(けんり)条約(じょうやく)(児童の権利に関する条約)」には、条約(じょうやく)の基本となる「4つの原則(げんそく)」があります。この4つの原則(げんそく)は、それぞれ条文(じょうぶん)に書かれた権利(けんり)であるとともに、条約(じょうやく)で定(さだ)められているほかの権利(けんり)を考えるときに、いっしょに考えることが大切です。
差別(さべつ)されないこと
すべての子どもは、子ども自身や親の人種(じんしゅ)や国籍(こくせき)、性(せい)、言語、障(しょう)がい、宗教(しゅうきょう)など、どんな理由によっても差別(さべつ)されません。
子どもにとって最(もっと)もよいこと
子どもに関(かん)することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって一番よいことは何か」を第一に考えます。
命を守られ成長できること
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力(のうりょく)を十分にのばして成長(せいちょう)できるよう、医療(いりょう)、教育、生活への支援(しえん)などを受けることが保障(ほしょう)されます。
意見を表明(ひょうめい)し参加できること
子どもは自分に関係(かんけい)のあることについて自由に意見をあらわすことができ、大人はその意見を子どもの発達(はったつ)に応(おう)じて十分に考慮(こうりょ)します。
奈良市と子どもの権利(けんり)条約(じょうやく)
「子どもの権利(けんり)条約(じょうやく)(児童の権利に関する条約)」の考え方にしたがって、奈良市では「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例(じょうれい)」を定(さだ)めています。
この条例(じょうれい)は、子どもにとって一番いいことは何か考え、子どもがひとりの市民として尊重(そんちょう)されることを大切にし、大人と子どもがパートナーとして「子どもにやさしいまちづくり」を進めていくことを目指すものです。大人みんなで子どもをささえるために、大人たちの役割(やくわり)を決めたり、子どもにやさしいまちをつくっていくために必要(ひつよう)な取組(とりくみ)について定めています。
「奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン」についてわかりやすくまとめたパンフレットが、以下よりダウンロードできますので、この条例(じょうれい)がどういったものなのか、ぜひ一度見てみてくださいね。条例についてくわしく知りたい方は、「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例」をご覧(らん)ください。