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子どもの権利について知ろう!
子どもの権利(けんり)ってなに?
子どもが意見を自由に伝えられること、差別をされないこと、命を守られること… これらはすべて、「子どもの権利」です。生まれてきたすべての子どもが「権利」を持っていて、誰であろうと、その「権利」をうばうことはできません。
子どもの権利を守ることで、世界中の子どもたちが幸せに生きることができるように、つくられたのが「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」です。
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)とは

基本となる4つの原則(げんそく)
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」には、条約の基本となる「4つの原則」があります。この4つの原則は、それぞれ条文に書かれた権利であるとともに、条約で定められているほかの権利を考えるときに、いっしょに考えることが大切です。
差別されないこと
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍(こくせき)、性、言語、障がい、宗教など、どんな理由によっても差別されません。
子どもにとって最(もっと)もよいこと
子どもに関することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって一番よいことは何か」を第一に考えます。
命を守られ成長できること
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分にのばして成長できるよう、医療(いりょう)、教育、生活への支援などを受けることが保障(ほしょう)されます。
意見を表明(ひょうめい)し参加できること
子どもは自分に関係のあることについて自由に意見をあらわすことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮(こうりょ)します。
どんな権利があるの?
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」で定める権利には、以下のようなものがあります。
生きる権利
住む場所や食べ物があり、 医療(いりょう)を受けられるなど、命が守られること
育つ権利
勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分にのばしながら成長できること
守られる権利
紛争(ふんそう)にまきこまれず、難民(なんみん)になったら保護(ほご)され、暴力(ぼうりょく)や搾取(さくしゅ)、有害な労働などから守られること
参加する権利
自由に意見をあらわしたり、団体をつくったりできること。
参考:日本ユニセフ協会HP「子どもの権利条約」<外部リンク>
奈良市と子どもの権利条約
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」の考え方にしたがって、奈良市では「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例」を定めています。
この条例は、子どもにとって一番いいことは何か考え、子どもがひとりの市民として尊重(そんちょう)されることを大切にし、大人と子どもがパートナーとして「子どもにやさしいまちづくり」を進めていくことを目指すものです。大人みんなで子どもをささえるために、大人たちの役割を決めたり、子どもにやさしいまちをつくっていくために必要な取組について定めています。
「奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン」についてわかりやすくまとめたパンフレットが、以下よりダウンロードできますので、この条例がどういったものなのか、ぜひ一度見てみてくださいね。条例についてくわしく知りたい方は、「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例」をごらんください。