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住民票の除票の写しの交付請求について

更新日:2024年11月5日更新 印刷ページ表示

1 住民票の除票とは

奈良市に住民登録されていた方が市外へ転出された場合、あるいは亡くなった場合などは奈良市の住民票から消除されます。消除された住民票を「住民票の除票」といいます。

除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

2 除票の写しを請求できる人

  • 除票の写しは、原則、本人のみが請求できます。本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要になります。
  • 本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくとも請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。

3 死亡された方の除票について

  • 亡くなられた方の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
  • 亡くなられた方の住民票の除票に、個人番号(マイナンバー)の記載はできません。
  • 死亡された方の住民票(除票)を相続人が請求される場合は、申出書(申出書[PDFファイル/65KB]申出書[Excelファイル/37KB])が必要です。

4 請求に必要なもの

本人(または代理人)が請求する場合  

○ 住民票(写)・戸籍・印鑑証明書等交付申請書(住民票(写)・戸籍・印鑑証明書等交付申請書 [PDFファイル/296KB]住民票(写)・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書 [Excelファイル/46KB]
○ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)など)
○ 委任状(本人からの依頼により代理人が請求に来る場合)​

利害関係人が請求する場合 

個人の方が請求する場合の必要書類は次のとおりです。請求者が法人の場合は、法人等による住民票等の第三者請求について」をご参照ください。

〇申出書(申出書[PDFファイル/65KB]申出書[Excelファイル/37KB])(死亡された方の住民票(除票)を相続人が請求される場合)
○ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)など)
○ 委任状(利害関係人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料
 【ご用意いただく書類の例】
   【亡くなった方の相続手続きのために必要な場合】
     
死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
   【死亡保険金の受け取りのために必要な場合】
     
​請求者が受取人として記載されている保険証書
   【未支給年金の請求のために必要な場合】
     
死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が
     分かる書類(戸籍謄本など)​
 ​  【債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合】
     
契約書の写しなど当事者間の関係がわかる資料、転居先不明で戻っている郵便物等の写しなど​
   ​【訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合】
     
機関から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類と、
     利害関係人であることの証明書類​

5 手数料および請求方法

(1)手数料

   1通につき300円

(2)請求方法

   住民票の除票の写しは、窓口または郵送などにより請求できます。

   請求方法について、詳しくは「住民票等 交付申請方法(窓口)・住民票等 交付申請方法(郵送)」をご確認ください。

6​ 除票の保存年限

住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除又は改製された住民票の除票の保存期間が150年間に延長されました。それまでは5年間でした。
ただし、法改正以前(平成26年6月19日以前)に消除又は改製した住民票の除票については、保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。​

住民票の除票の写しの交付が法令化されました。<内部リンク>

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