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戸籍・住民票等の第三者請求手続きについて
第三者(法人等)による戸籍・住民票等の請求
住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、戸籍・住民票の写し等を請求する場合には
下記の書類が必要です。
申請書の様式はダウンロードもできますが、「申請書の記載事項」を満たしていれば任意の様式でも構いません。
- 第三者請求用住民票交付請求書
- 第三者請求用戸籍全部・個人事項証明等交付請求書
[申請書の記載事項](住民基本台帳法第12条の3第4項による)
- 会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先
- 法人等の代表者印、または社印
- 請求担当者の住所、氏名
- 請求目的(債務不履行、延滞金支払い等、具体的な記載が必要です。)
- 住民票請求の場合は、対象者の氏名・住所
- 戸籍請求の場合は、対象者の氏名・本籍・筆頭者
請求方法 | 必要書類 |
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窓口請求 |
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郵送請求 |
※送付先は上記事務所の所在地が確認できる書類に記載されている住所に限ります。 郵送請求についてのお問い合わせは、下記専用メールアドレスを是非ご利用ください。 郵送請求専用メールアドレス:yusou@city.nara.nara.jp |
(2)疎明資料
債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類
契約書の写し、貸借(契約者)管理台帳(奥書証明をしてください)、裁判所からの通知(発行から3カ月以内のもの)等
* 契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、または委託契約書の写しも添付が必要です。
(3)法人に所属していることが確認できる書類
代表者・支配人が請求する場合
代表者事項証明書、法人の登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
* ただし、支社、支店、営業所等が請求する場合には、支社、支店、または営業所が記載された履歴全部事項証明を提出して下さい。
* なお、営業所等を登録していない場合は、法人の名称・所在地が記載されたパンフレット等(奥書証明付記)を添付願います。
社員・職員が請求する場合
社員証、職員証等(名刺は社員証とは見なしません)
(4)本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等
(5)郵便物が届かないことが分かるもの
宛名人不明、転居先不明などで返送された郵便物のコピー
住所地を訪問したが所在不明で連絡が取れないなどの旨を記載した書類
(6)事務所の所在地が確認できる書類
社員証・職員証・法人の登記事項証明書・事務所の賃貸契約書等
*事務所の所在地の記載があり、請求書に記載された事務所所在地と送付先住所が同一であるものに限ります。
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票(写)を取得する場合
- 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために契約者、年金受給者等の住民票(写)を取得する場合
*郵便物が届かないという理由だけでは正当な理由として認められません。
*「債権回収、保全のため」といった、抽象的な記載だけでは、正当な理由として認められません。
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定
- 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定