第三者請求を行う場合の制限
戸籍・住民票の写し等の各種証明を第三者が請求(第三者請求)する場合には、次のことにご留意の上請求願います。
【請求できる方】
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の(戸籍証明書の)記載事項を確認する必要がある者
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるもの
- 住民票(戸籍証明書)の記載事項を利用する正当な理由がある者(戸籍証明書の場合直系尊属ではない方が自己の相続のために同じ相続人(同志)の戸籍を請求する必要がある者)
- 弁護士等の特定事務受任者
【第三者による住民票の請求が認められる場合の例】
※郵便物が届かないという理由だけでは正当な理由として認められません。
※「債権回収、保全のため」といった、抽象的な記載だけでは、正当な理由として認められません。
【第三者による戸籍証明書の請求が認められる場合の例】
証明書に記載可能な事項
第三者請求により証明することのできる事項は次のとおりです。
【住民票】
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住民となった日
- 住所及び市内転居をした場合は、その変更日
- 転入等による住所設定日及び前住所
【戸籍証明書】
- 氏名
- 生年月日
- 戸籍に入った原因および年月日
- 実父、実母、養父、養母との続柄
- 夫または妻である旨
- 他の戸籍から入った者についてはその戸籍の表示
※前記以外の事項について証明を必要とする場合は、その理由を明らかにして請求願います。
※請求内容によっては、添付書類が必要となる場合もあります。
請求方法
窓口にて取得していただく方法と、郵送にて取得していただく方法があります。
窓口にて取得される場合の必要書類
|
必要書類 |
個人による請求 |
- 第三者請求用交付請求書(任意の様式でも構いません。)
- 相手方との関係が分かる疎明資料
・請求者との利害関係を証明する契約書類
・請求者との相続関係を証明する戸籍証明(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります。)
・請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁判関係であれば、裁判所からの通知(発行から3ヵ月以内のもの))
・宛名人不明、転居先不明などで返送された郵便物のコピー(住所地を訪問したが所在不明で連絡が取れないなどの旨を記載した書類) 等
※提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 手数料
|
法人による請求 |
-
第三者請求用交付請求書(任意の様式でも構いません。)
※法人の名称、代表者の氏名、事務所の所在地の記載および代表者印または社印の押印が必要です。また請求の任に当たっている方(代表者または社員)の住所、氏名、連絡先も必ず記入してください。
※使用目的は具体的にご記入ください。債権回収、郵便物が届かないという理由だけでは住民基本台帳法第12条の3項第1項の正当な理由と認められません。
- 相手方との関係が分かる疎明資料
・請求者との利害関係を証明する契約書類
・請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類
(訴訟・裁判関係であれば、裁判所からの通知(発行から3ヵ月以内のもの))
・宛名人不明、転居先不明などで返送された郵便物のコピー(住所地を訪問したが所在不明で連絡が取れないなどの旨を記載した書類)
・賃貸(契約者)管理台帳等(内容に相違ない旨、奥書証明をしてください。)
・公正証書の写し等
・契約書記載の債権者から申請者までのすべての関係が追えるように添付してください。(債権譲渡契約書の写し・委託契約書・社名変更がわかるもの)
※提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
-
法人の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)
請求者である法人が実在することを証するため、下記のうちいずれか一点が必要です。
〇本社・本店が直接請求
・ 現在事項一部証明書(写し)
・ 代表者事項証明書(写し)
〇 支社、支店、または営業所等が請求する場合
・ 当該の支社等が記載された、履歴事項全部証明書の写し(抜粋の場合は
法人名、当該支社名、証明印の記載された頁が必須)
・ 名称と所在地の記載があるパンフレット等(ただし、当該支社等が登記
されていない場合に限る)
※登記事項証明書は、発行から3ヶ月以内のもの
-
事務担当者等の代理権限を確認するための書類
〇 法人の代表者が直接請求する場合
・申請者本人の運転免許証、個人番号カード、健康保険証
〇 代表者以外の者(社員等)が代表者に代わって請求する場合
(1)に加えて、(2)~(4)のいずれか一点が必要となります。
(1)来庁者本人の運転免許証、個人番号カード、健康保険証
(2)来庁者本人の職員証(法人の代表者印または社印が押してあるもの)
※名刺は社員証とはみなしません。
(3)来庁者の社員証明証(法人の代表者印または社印ないし営業所印が押して
あるものの提示)
(4)委任状(窓口に来庁する担当者に対する代表者または支社(支店、営業所
)長等からの委任状(原本提出))
※委任状提出の場合、証明書交付請求書への代表者等の押印省略可
-
手数料
※書類に不備等があった場合は電話により法人等の責任者に事実確認を行うことがございます。
※不備等があった場合は発行までにお時間をいただきます。
|
職務上請求 |
- 職務上請求書
下記事項について、記入及び捺印してください。
・請求対象者の氏名
・請求対象者の本籍・筆頭者
・請求対象者の生年月日(不明な場合、省略可)
・必要な証明書の範囲(現在戸籍のみ、出生から死亡まですべて等)
・請求の理由・利用目的・依頼者(必要に応じて確認の連絡をさせていただく場合があります。)
・請求者氏名
・請求者事務所所在地・電話番号
・職印
※請求の任に当たっている方(代表者または社員)の住所、氏名も必ず記入してください。
※ 必ずどなたのどういった戸籍が必要か明示の上、申請ください。「~の相続人」等、氏名等が明示されていないものについては交付できません。
※ 奈良市が補記・訂正することはいたしませんので、請求内容に相違がある場合、返却いたします。
※ 必要に応じて、相続関係図や取得済み戸籍のコピー等を添付してください。
- 窓口に来られる方(代表者または社員)が申請者である法人に所属していることを確認できる書類。来られる方が請求者でない場合、請求者である法人(法人の代表者)からの委任状
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 手数料
|
郵送にて取得される場合の必要書類
|
必要書類 |
個人による請求 |
必要となる書類は窓口請求と同様です。相違点は下記の通りとなります。
- 手数料(定額小為替でご用意ください。)
- 本人確認書類(運転免許証・個人番号カードは顔写真の面のみ・健康保険証は両面コピーをご送付ください。委任状は原本をご送付ください。)
- 返信用封筒(送付先住所・氏名を記入して切手を貼付してください。)
|
法人による請求 |
必要となる書類は窓口請求と同様です。相違点は下記の通りとなります。
- 手数料(定額小為替でご用意ください。)
- 代理権限確認書類(運転免許証・個人番号カードは顔写真の面のみ・健康保険証は両面コピーをご送付ください。社員証明書はコピーを、委任状は原本をご送付ください。)
- 返信用封筒(送付先住所・氏名を記入して切手を貼付してください。)
|
職務上請求 |
必要となる書類は窓口請求と同様です。相違点は下記の通りとなります。
- 手数料(定額小為替でご用意ください。)
- 返信用封筒(送付先住所・氏名を記入して切手を貼付してください。)
|
郵送請求についてのお問い合わせは、下記専用メールアドレスを是非ご利用ください。
申請書
申請書の様式はダウンロードもできますが、「申請書の記載事項」を満たしていれば任意の様式でも構いません。
-
第三者請求用住民票交付請求書
-
第三者請求用戸籍全部・個人事項証明等交付請求書
交付手数料
交付手数料は窓口の場合は窓口にてお支払い、郵送の場合はゆうちょ銀行発行の郵便小為替を使用し同封送付願います。
※ 住民票(除票)・附票の交付手数料は、1通につき300円です。
※ 戸籍謄本・戸籍抄本の交付手数料は、1通につき450円です。
※ 改製原戸籍・除籍謄抄本の交付手数料は、1通につき750円です。
郵送請求の送付先
〒630-8580 奈良県奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 市民課 郵送担当宛
注意
※使用目的がプライバシーの侵害になるような不当な目的によるものであるときは、請求に応じられません。
※偽り、その他不正な手段により請求したときは、過料に処せられます。(戸籍法代133条及び住民基本台帳法第52条)
※戸籍・住民票以外(課税証明書等)の申請書は同封せず、担当課に別便でご申請ください。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)