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住民票の除票の写しの交付が法令化されました。

更新日:2020年7月1日更新 印刷ページ表示

令和2年7月1日より住民票の除票を請求できる方は、これまで住民票の取扱に準じていましたが法令化により、下記のとおり取り扱いが変更になりました。

1 住民票の除票とは

 転出や死亡などにより消除された住民票を、住民票の除票といいます。

2 改正の主な内容

  • 住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票の保存期間が、150年間に延長されました。それまでは5年間でした。ただし、平成26年6月19日以前に消除又は改製した住民票の除票については、保存期間が5年間のため発行することはできませんのでご了承ください。
  • 住民票の除票を請求できる方は、これまで住民票の取り扱いに準じていましたが、法令化により取り扱いが変わりました。

3 住民票の除票の写しを請求できる方

 原則本人のみ請求できます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
 本人が請求できない場合、代理人は、本人からの委任状をご持参ください。

  • 本人以外が請求する場合、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などには、委任状がなくても請求することができます。
  • 除票になったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
  • 本人と請求者が親族関係でなく委任状がない場合は、請求者自身が利害関係人であることの疎明資料をご提示いただきます。

4 亡くなられた方の住民票の除票の写しを請求できる方

  請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに、請求することができます。

  • 亡くなられたときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
  • 亡くなられた方の住民票の除票に、個人番号の記載はできません。

5 同一世帯の住民票・除票の写しの申請について

  • 申請書の記載 現存者と消除者と分けて記載
  • 1通(手数料300円)ごとに手数料を徴収