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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

※更新情報

令和5年4月1日の税制改正に伴い、申請書類等の情報を更新しました。

目次

1.先端設備等導入計画とは

2.先端設備等導入計画の認定を取得する・変更するには

3.申請に必要な書類

4.関係機関リンク

5.計画策定の手引き

6.関連情報

1.先端設備導入計画とは

「先端設備導入計画」とは、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
奈良市に先端設備導入計画を提出し、認定を受けた中小企業は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
奈良市の導入促進基本計画はこちら [PDFファイル/126KB]

認定のメリット1 固定資産税の特例

中小企業者が、適用期間内に、市町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。

軽減の割合については以下のとおりです。

 

要件

期間

軽減割合

設備取得

3年間

1/2に減額

+賃上げの表明

(令和6年3月末までに取得した場合)5年間

(令和7年3月末までに取得した場合)4年間

1/3に減額

※一定の設備の要件についてはこちらのページをご参照ください

認定のメリット2 金融支援

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠で追加保証が受けられます。

※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

 

2.「先端設備等導入計画」の認定を取得する・変更するには

設備取得と計画認定のフロー

(1)認定を受けられる中小企業者の規模の確認

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。

(注)固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他(※) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業(※※)
(政令指定業種)

3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
(政令指定業種)
3億円以下 300人以下
旅館業
(政令指定業種)
5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)「中小企業者」に該当する法人形態について
1.個人事業主
2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

(2)認定要件の確認

認定要件は以下のとおりです。

認定要件

(3)固定資産税の減額を受けるかどうかの確認

下記の要件を満たした状態で設備を新規取得した場合、地方税法において固定資産時の特例を受けることができます。

投資利益率の達成等による減額(1/2免除)

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた(ア)~(エ)の設備
(ア)機械装置(160万円以上)
(イ)測定工具及び検査工具(30万円以上)
(ウ)器具備品(30万円以上)
(エ)建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体になって効用を果たすものを除く

投資利益率

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること
※投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

減額内容

3年間、対象設備の固定資産税を1/2に減額

賃上げ方針の達成による減額(2/3免除)

投資利益率の達成に加えて、下記の要件を満たした場合、更に固定資産税の減額を受けることができます。

条件

計画申請日を含む事業年度(申請事業年度)又はそのよく事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較して、1.5%以上増加させる方針を策定し、従業員に表明する

減額内容

(令和6年3月末までに取得した場合)5年間、対象設備の固定資産税を1/3に減額
(令和7年3月末までに取得した場合)4年間、対象設備の固定資産税を1/3に減額

固定資産税の特例を受けるには(計画認定後の手続)

「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、固定資産税の特例を受けるための手続きについては、以下のページをご覧ください。

「中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備等に係る課税標準の特例について​」

認定済の「先端設備等導入計画」を変更するには

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の変更及び追加取得等)は、変更認定を受けなければなりません。固定資産税の特例を受けるためには、先端設備等に係る『投資計画に関する確認書』等を取得した上で、変更後の先端設備等導入計画の認定を受けていることが必要です。

 なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、中小企業等経営強化法第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

 

3.申請に必要な書類

以下の書類に必要事項を記入し、奈良市産業政策課まで提出してください。(郵送可)

新規取得

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書

(2)認定支援機関確認書

(3)誓約書兼同意書
 
(4)【固定資産税減免(1/2、1/3)を受ける場合のみ】先端設備等に係る投資計画に関する確認書
 

(5)【固定資産税減免(1/3)を受ける場合のみ】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

 
(6)返信用封筒
 A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。
 

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。

(7)リース契約見積書(写し)

(8)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

変更申請

(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかるよう下線を引いてください。

(2)認定支援機関確認書

(3)旧先端設備等導入計画の写し
 認定後返送されたもののコピー
 
(4)【固定資産税減免(1/2、1/3)を受ける場合のみ】先端設備等に係る投資計画に関する確認書
(5)返信用封筒
 A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。
 

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合

 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記書類も必要です。

(6)リース契約見積書(写し)

(7)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

 

4.関係機関リンク

5.計画策定の手引き

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/4.75MB]
  

6.関連情報

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