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償却資産に対する課税について

更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

償却資産のご案内

目次

  1. 償却資産の申告書の提出
  2. 償却資産の申告が必要な方
  3. 固定資産税における償却資産とは
  4. 申告が必要な資産の具体例(業種別)
  5. 償却資産の申告における注意点
  6. 申告の必要がない資産
  7. 償却資産の税額の計算方法
  8. 申告書の提出先・提出方法
  9. 申告をされない場合、または虚偽の申告をされた場合
  10. 実地調査等、調査協力のお願い
  11. 償却資産についてさらに詳しくお知りになりたい方へ
  12. 償却資産Q&A

償却資産(固定資産税)の申告書の提出

法定申告期限は毎年1月31日までです。
土地・家屋とは異なり申告制度がとられており、毎年1月1日現在に奈良市内に所在する事業用の償却資産について、1月末日までに申告していただくことになっています。詳しくは、申告書の様式や「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をダウンロードしてご利用いただけます。
なお、このページよりも詳しく償却資産についてお知りになりたい場合は、償却資産についてさらに詳しくお知りになりたい方へも参照してください。

実際に申告するに当たっては、法人の方は固定資産台帳(減価償却明細)や法人税申告別表16(2)等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに、申告書に添付する種類別明細書の記入を行ってください。

償却資産の申告が必要な方

1月1日現在、市内に事業用の償却資産を所有している個人または法人です。毎年1月31日(土日祝の場合はその翌日)までに償却資産の所在地の市町村長に申告していただく必要があります。(地方税法第383条)
(例)工場、商店、アパート、駐車場、事務所、事業用設備などを所有している方

申告書の提出方法はこちらをご覧ください。

固定資産税における償却資産とは

償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法上の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。
具体的には、商店や工場を経営されている方や、不動産賃貸業を営まれている方などがその事業で使用する資産のことをいいます。

ただし、無形減価償却資産(ソフトウェアなど)や自動車税・軽自動車税の課税対象である車両などは対象から除かれますので、ご注意ください。(申告の必要がない資産の詳細はこちらを参照してください。)

なお、赤字決算などのため減価償却を行っていない場合でも、これに類する資産であれば申告が必要です。(申告における注意点はこちらを参照してください。)

申告が必要な資産の具体例(業種別)

下記はおもな資産の例示です。詳しくは、資産税課償却資産担当(電話0742-34-4961)までお問い合わせください。

各業種共通のもの
構築物 駐車場設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔など
建物附属設備 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備など独立した機器としての性格が強いもの
工場の生産事業に供される電気設備など特定の生産または業務用設備
内装設備(ただし、自己所有の建物以外に取り付けた場合に限る。)など
注 詳しくは建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについてを参照してください。
工具・器具及び備品 応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスターなど
業種別
小売店 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫、看板、レジスターなど
飲食店 接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、看板、レジスター、エアコンなど
理容業・美容業 パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、プレス機、ビニール包装機など
製パン、製菓業 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機など
医院、歯科医院 ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CT装置、MRI装置、各種検査機器などの各種医療機器、各種事務機器、看板、待合室用椅子など
駐車場事業 舗装路面、柵、照明等の電気設備、機械設備、ターンテーブルなど
工場 受変電設備、施盤、ボール盤、プレス機、看板、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など
バー、喫茶・軽食 ステレオ、ガスレンジ、自動食器洗浄器、製氷器、ミラーボール、放送設備など
パチンコ店・ゲームセンター パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、店内放送設備、防犯監視設備、事務機器、内外装など
印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など
建設業 ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど
自動車整備業・ガソリン販売業 プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピーなど
木工業 帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダーなど
ホテル・旅館 ルームインジケーター設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、応接セット、冷蔵庫、看板、ボイラーなど
食肉販売店 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機など
農業・畜産業 ビニールハウス、選別機、田植機、脱穀機、消毒機、洗浄機、かくはん機、コンバイン、コンベアー、井戸、なし棚、ぶどう棚、堆肥舎など
ゴルフ練習場 フェンス・ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、集玉設備など
漁業 漁船、船外機、巻上機、いけす、海苔すき機、海苔乾燥機など

償却資産の申告における注意点

下記のような資産も1月1日現在、事業の用に供することができる状態であれば、申告の対象となりますので、申告の際はご注意ください。

簿外資産 帳簿に記載されていない資産
償却済資産 すでに減価償却済で、最低限度(1円)のみとなっている資産
資本的支出 税務会計上、資本的支出として資産計上したもの(本体部とは別に新たな資産として扱います。)
少額の減価償却資産 取得価額20万円未満のものであっても、資産として計上し、個別に減価償却を行っている資産(詳しくは少額の減価償却資産の取り扱いについてを参照)
中小企業者等の少額資産特例 取得価額30万円未満の資産で、租税特別措置法の規定(28条の2、67条の5など)を利用し、即時償却等したもの(詳しくは少額の減価償却資産の取り扱いについてを参照)なお、申告の際は、税務会計上通常付すべき耐用年数でご申告ください。
遊休未稼働資産 現在稼働していないが、いつでも事業の用に供しうる状態にある資産
減価償却を行っていない資産 赤字決算などのため減価償却を行っていない場合でも、本来減価償却が可能な資産
割賦購入資産 割賦金の完済していないものであっても、すでに事業用として使用している資産(売り主が所有権を留保している場合でも、買い主の方の申告が必要です。)
貸付資産 資産の所有者が、事業を行う他の者に貸し付けている資産(貸付を業としている場合は、事業用・非事業用にかかわらず申告が必要です。)なお、貸付資産は契約の内容によって申告すべき方が異なります。
建設仮勘定の資産 建設仮勘定で経理されている資産であっても、その一部または全部が1月1日現在事業用として使用している資産
大型特殊自動車

フォークリフト・ショベルローダーなどで、車種番号が9・90~99・900~999 あるいは0・00~09・000~099になるもの

  • 普通自動車や小型特殊自動車(長さ4.7m以下かつ幅1.7m以下かつ高さ2.8m以下で、最高速度15km/h以下のもの)のように、自動車税・軽自動車税の課税の対象となるものについては申告の必要はありません。
  • 小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどは、事業所構内のみで使用するものであっても軽自動車税の対象となりますのでご注意ください。

課税標準額の合計額が150万円に満たない免税点未満の場合についても申告は必要となりますのでご注意ください。
保有資産に増減がない場合でも、備考欄に「増減なし」と記入し、申告書を提出してください。
該当資産がない場合や、事業所の移転や事業廃止などで市内から全く資産がなくなった場合でも、その旨を備考欄に記入して申告書を提出してください。

申告の必要がない資産

下記のような資産は固定資産税上、償却資産の対象ではないので、申告の必要はありません。

自動車税または軽自動車税の課税対象となるもの 小型特殊自動車に該当するフォークリフトなどは、事業所のみで使用するものでも軽自動車税の対象となります。
無形減価償却資産 特許権・営業権・漁業権・電話加入権・ソフトウェアなど
繰延資産 開業費・開発費など
棚卸資産 商品・貯蔵品など
少額である資産その他政令で定める資産 税務会計上、一時に損金算入した資産、一括償却の処理をした資産など(下記「少額の減価償却資産の取り扱いについて」参照)

(参考)少額の減価償却資産の取り扱いについて

地方税法第341条第4号及び地方税法施行令第49条の規定により、固定資産税の申告対象から除かれる「取得価額が少額である資産」とは、下記の1~3の資産を指します。

  1. 取得価額が10万円未満の資産のうち、一時に損金算入したもの(一時損金算入)
  2. 取得価額が10万円以上20万円未満の資産のうち、3年間で損金算入したもの(3年一括償却)
  3. 取得価額20万円未満の所有権移転外ファイナンス・リース資産(法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項)

このことから、中小企業特例(租税特別措置法第28条の2、第67条の5など)を適用して損金算入した資産や上記1・2の処理を行わず、個別に減価償却している資産については、申告の対象となるのでご注意ください。

償却資産の税額の計算方法

1 申告していただいた償却資産ごとに「評価額」を計算します。

「評価額」の合計が「決定価格」=「課税標準額」です。

評価額の計算式
区分 評価額
前年中に取得した資産 取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率×1/2)
前年前に取得した資産 前年度評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)
注:以降、毎年この方法により計算し、取得価額の5%まで減価します。

(計算例)医療用ベッド1台あたりの評価額(例えば医療用ベッド2台を同時期に1台当たり各100万円で取得した場合)

取得価額 1,000,000円
取得時期 前年の4月1日
耐用年数 8年→減価率=0.250(減価残存率表を参照)
今年度=1,000,000円×(1-0.250×1/2)=875,000円
翌年度=875,000円×(1-0.250)=656,250円
翌々年度=656,250円×(1-0.250)=492,187円
注:以降、評価額は毎年同様の方法で評価していきますが、最低限度50,000円(取得価額の5%)から減価しません。

2 求めた「課税標準額」の1,000円未満を切り捨て、税率1.4%をかけます。

複数の資産をお持ちの場合は、それぞれの資産の種類ごとに合算した後、すべての償却資産の課税標準額を合計してから1,000円未満を切り捨てます。その課税標準額に税率をかけ、その計算結果の100円未満を切り捨てた額が税額となります。

申告書の提出先・提出方法

提出時には、以下のいずれかの方法でご提出ください。

市役所に提出する場合 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 資産税課 償却資産係(東棟2階)までご提出ください。
郵送の場合 提出用・入力用の用紙を送付してください。
控用はお手元に保管してください。
注:控用に受付印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、提出用・控用ともに送付してください。

注:電子申告(eLTAX)について
奈良市では、「eLTAX」(エルタックス)を利用した市税の電子申告等の受付を行っています。
詳しくはインターネットによる市税の電子申告についてをご覧ください。

申告をされない場合、または虚偽の申告をされた場合

正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法386条及び奈良市条例第83条の規定により過料が科されることがあるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を科されることがありますので、期限までに必ず申告してください。また虚偽の申告をした場合は、地方税法第385条の規定により罰金を科されることがあります。

実地調査等、調査協力のお願い

申告書の受理後、市職員が償却資産の評価等のためにお問い合わせすることや、また、地方税法第353条及び第408条の規定に基づき、固定資産台帳等(減価償却明細書の記入根拠等)の写しの提出をお願いすることがございますので、ご協力お願いいたします。
また、奈良市の資産税課償却資産担当者が事務所等へお伺いして、事業所備え付けの固定資産台帳等から申告内容の確認をさせていただくなど、実地調査を順次実施しておりますので、調査の際には、ご協力お願いいたします。
なお、地方税法第354条の2の規定に基づき、所得税法または法人税法に関する書類について閲覧を行うことがありますので、申告書の提出に当たっては、税務署への申告内容と整合性が取れているかどうか、今一度の確認をお願いします。
調査の実施に伴い、遡及して修正申告をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

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